このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
本文ここから

簡易な放射線測定器の貸し出しをします

ページID:804215581

更新日:2019年12月5日

シェア

 市民の皆さん自身が、自己所有地などの空間放射線量を測定するための簡易な測定機器の貸し出しをします。
 なお、貸し出しは無料ですが、事前に電話での予約が必要です。

貸出対象者

  • 市内に住所を有する20歳以上の者
  • 市内に事務所又は事業所を有する個人又は法人
  • 市の固定資産税納税義務者
  • 市内の行政区
  • 市内に活動拠点を置く団体

貸出時間等

  • 午前9時からその日の午後4時30分まで。ただし、土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日及び12月29日から翌年1月3日までの日を除きます。
  • 天候等の理由により、屋外で測定器を使用することが適当でないと認めた場合は、貸出しを延期することがあります。
  • 放射線測定器の貸し出しを受けた日から30日間は、貸し出しを受けることはできません。

測定等

  • 測定は、借受者自身が行い、測定値に関しての責任は、全て借受者が負うものとします。
  • 測定場所は、新城市内の次に掲げるいずれかの場所とします。
  1. 借受者が所有する土地又は建物
  2. 借受者が賃借する土地又は建物(ただし、共有部分等については、事前に所有者又は管理者の許諾を受けた場合に限る。)
  3. 地域の公園等(ただし、事前に所有者又は管理者の許諾を受けた場合に限る。)
  4. 公道

禁止事項

  • 借受者は、放射線測定器を使用して次に掲げる事項を行ってはいけません。
  1. 新城市以外での使用
  2. 営利目的の使用
  3. 特定の個人、法人、政党、宗教団体等の利益に供する行為若しくはこれらに対する誹謗、中傷等の行為又はそれらの疑い若しくは誤解を招くおそれのある活動
  4. 第三者に対する転貸、譲渡、担保等
  5. その他市長が禁止する事項

詳しくは

申請、返却の関係書類

※貸出申請書提出時の注意点

  1. 事前に電話により貸出の予約をしてください。
  2. 「放射線測定器貸出申請書」(様式第1)に記入、押印し、貸出を受ける日に生活環境課へ提出してください。
  3. 住民票、健康保険証、運転免許証その他本人を確認できる書類の写しを提出してください。

※返却時の注意点

  1. 借受者は、貸し出しを受けた放射線測定機に破損、異常以上等がないか確認し、貸出時間内に返却してください。
  2. 借受者は、放射線測定器の返却の際、「放射線測定器返却届」(様式第2)に記入、押印し、生活環境課へ提出し
    てください。

お問い合わせ

新城市 市民協働部 環境政策課

電話番号:0536-23-7690

ファクス:0536-23-7047

〒441-1392 愛知県新城市字東入船115番地 本庁舎2階

お問い合わせはこちらから


サブナビゲーションここから
サブナビゲーションここまで
ページの先頭へ