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野焼きは禁止されています

ページID:414812084

更新日:2019年12月6日

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野焼きは禁止されています。ご存じですか

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律により、廃棄物の野外焼却、いわゆる野焼きは一部の例外を除き禁止されています。また平成14年12月から、一定の基準を満たしていない焼却炉については使用が禁止されています。地面に穴を掘っての焼却、ドラム缶による焼却などは「野焼き」と同じです。付近の住民の方への迷惑、有害物質の発生の原因にもなりますので「野焼き」は止めましょう!

ごみ焼却炉の概要

 法律では、一般家庭から出るごみを畑やドラム缶、次の構造基準に適合しない焼却炉などで焼却する「野焼き」は禁止されています。

  1. 廃棄物を焼却処理する焼却設備の構造
  2. 燃焼に必要な量の空気の通風が行われるものであること。
  3. 外気と遮断された状態で、定量ずつ廃棄物に投入することができるものであること。(ガス化燃焼方式その他の構造上やむを得ないと認められる焼却設備の場合を除く。)
  4. 燃焼室中の燃焼ガスの温度を測定するための装置が設けられていること。
  5. 燃焼ガスの温度を保つため必要な助燃装置が設けられていること。

上記基準を満たしていない焼却炉(家庭用小型焼却炉を含む。)については使用できません。

罰則について

廃棄物の焼却禁止に違反した場合は、5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金またはその併料に処せられます。

焼却禁止の例外は?

  1. 国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却
  2. 震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却
  3. 風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
  4. 農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
  5. たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの

風呂焚き、炭焼き窯、薪ストーブはごみ焼却炉にあたりませんが、ごみを燃やすことは禁止です。

畑や庭から出た草木は

  1. 焼却はしないで、なるべく土に還しましょう。
  2. よく乾かして、少量の場合は燃やせるごみとして、多量の場合はクリーンセンターに問い合わせて処分しましょう。

近隣にお住まいの方に迷惑をかけるような野焼きは行わないでください。

焼却禁止の例外はありますが、焼却することによって大量の煙や臭いが発生し、近隣の生活環境に支障をきたしていることがほとんどです。
「近所で草木を燃やしてけむたい」、「窓が開けられない」、「洗濯物に臭いがついて困る」、「体調の悪い人がいるので困る」といった苦情が、毎年多く寄せられています。
野焼きは原則として「禁止行為」です。

お問い合わせ

新城市 市民協働部 環境政策課

電話番号:0536-23-7690

ファクス:0536-23-7047

〒441-1392 愛知県新城市字東入船115番地 本庁舎2階

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