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有害鳥獣の捕獲には鳥獣捕獲許可証が必要です

ページID:192894118

更新日:2023年3月6日

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有害鳥獣の捕獲には「鳥獣捕獲許可証」が必要です。要綱をご覧の上、環境政策課に申請してください。

様式などのダウンロード

要綱など

様式など

とらばさみ の使用は禁止です

狩猟や有害鳥獣捕獲のために「わな」として「とらばさみ」を使用することは、禁止されています。自分の畑や家の敷地であっても、「とらばさみ」を置いてはいけません。
また、有害鳥獣捕獲の目的で、その他の「わな」を使用するときは、市長の鳥獣捕獲許可証が必要です。
詳しくは、生活環境課までお問い合わせください。

お問い合わせ

新城市 市民協働部 環境政策課

電話番号:0536-23-7690

ファクス:0536-23-7047

〒441-1392 愛知県新城市字東入船115番地 本庁舎2階

お問い合わせはこちらから


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