どのような動植物でも、野外に放つことにより、生態系に悪影響を及ぼすおそれがあります。
例えば、環境美化のつもりで行われることのある、ため池や中小河川等へのコイの放流は、コイが他の魚や貝、水草の食害などをひきおこし、多くの場合それらの生態系に著しい悪影響を与えます。
また、クサガメ、メダカについては、観賞用個体を安易に野外に放つことなどにより、近縁種との交雑等のおそれがあることが指摘されています。
愛知県では「自然環境の保全及び緑化の推進に関する条例」に基づき、生態系に著しく悪影響を及ぼすおそれのある移入種(外来種)を決定し、公表を行なっています。
移入種とは
海外または国内の他の地域から人為的に持ち込まれた生物種
公表種
(淡水域の移入種)
コブハクチョウ、アカミミガメ、ワニガメ、オヤニラミ、カラドジョウ、ナイルティラピア、スクミリンゴガイ、スイレン属(ヒツジグサを除く)、ハゴロモモ、ハビコリハコベ(園芸名:グロッソスティグマ)、ナガバオモダカ、キショウブ
(沿岸域の移入種)
チチュウカイミドリガニ、タテジマフジツボ種群、サキグロタマツメタ、ホンビノスガイ、アツバキミガヨラン、ウチワサボテン属
(陸域の移入種)
ハクビシン、クワガタムシ科(外来生物法の指定種・県内在来種・亜種を除く)、タイワンタケクマバチ、ホソオチョウ、トウネズミモチ、タカネマツムシソウ、ポンポンアザミ、ノハカタカラクサ、モウソウチク
規制行為
公表種の生きている個体をみだりに放ち、又は植栽し、若しくはその種子をまくことが禁止されます。(ただし、この規定に違反しても罰則はありません。)
問い合わせ先
愛知県環境部自然環境課野生生物グループ
電話 052-954-6230
電子メール shizen@pref.aichi.lg.jp
参考
●愛知県の関係ホームページhttp://www.pref.aichi.jp/kankyo/sizen-ka/shizen/gairai/jorei.html(外部サイト) [新しい画面が展開します]
●愛知県のチラシ生きものを野外に放さないで!(PDF:5,208KB)
お問い合わせ
新城市 市民協働部 環境政策課
電話番号:0536-23-7690
ファクス:0536-23-7047
〒441-1392 愛知県新城市字東入船115番地 本庁舎2階