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移入種(外来種)を野外に放さないで!

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更新日:2024年7月18日

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どのような動植物でも、野外に放つことにより、生態系に悪影響を及ぼすおそれがあります。
例えば、環境美化のつもりで行われることのある、ため池や中小河川等へのコイの放流は、コイが他の魚や貝、水草の食害などをひきおこし、多くの場合それらの生態系に著しい悪影響を与えます。
また、クサガメ、メダカについては、観賞用個体を安易に野外に放つことなどにより、近縁種との交雑等のおそれがあることが指摘されています。
愛知県では「自然環境の保全及び緑化の推進に関する条例」に基づき、生態系に著しく悪影響を及ぼすおそれのある移入種(外来種)を決定し、公表を行なっています。

移入種とは

海外または国内の他の地域から人為的に持ち込まれた生物種

公表種


愛知県では現在は25種を公表しています。

規制行為

公表種の生きている個体をみだりに放ち、又は植栽し、若しくはその種子をまくことが禁止されます。(但し、この規定に違反しても罰則はありません。)

問い合わせ先

愛知県環境局自然環境課 野生生物・鳥獣グループ
電話 052-954-6230
電子メール shizen@pref.aichi.lg.jp

参考

お問い合わせ

新城市 市民協働部 環境政策課

電話番号:0536-23-7690

ファクス:0536-23-7047

〒441-1392 愛知県新城市字東入船115番地 本庁舎2階

お問い合わせはこちらから


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