低未利用土地等の譲渡所得特別控除に係る確認書を発行しています
土地の有効活用を通じた投資の促進、地域活性化、更なる所有者不明土地発生の予防に向け、令和2年度税制改正において、低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特例措置が創設されました。
この特例は、都市計画区域内(新城市では新城地区のみ)で一定の要件を満たす譲渡価格が500万円以下または800万円以下(※)の低未利用土地等の譲渡をした場合に、長期譲渡所得から100万円を控除するものです。
この特例の適用を受けるためには、必要な書類を添えて確定申告をする必要があります。都市計画課では、必要な書類のうち「低未利用土地等確認書」の発行をおこなっています。申告される方は以下をご確認ください。
(※)令和5年度税制改正により、令和5年1月1日から令和7年12月31日までの間に、市街化区域における低未利用土地等について譲渡された場合に限り、上限が800万円まで引き上げられました。
適用対象期間
令和2年7月1日から令和7年12月31日までの間に要件を満たした譲渡をした場合
適用要件
- 譲渡した者が個人であること
- 都市計画区域内の低未利用土地等であること(新城市は新城地区のみ対象)
- 譲渡の年の1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡であること
- 譲渡した者の配偶者等、当該個人と特別な関係がある者への譲渡でないこと
- 低未利用土地等および低未利用土地等とともにした当該低未利用土地等の上にある資産の譲渡の対価の額の合計が500万円(市街化区域内の場合には800万円)を超えないこと
※その他、本特例の適用済みである場合やその他の特例に該当しないこと等の要件がありますので、詳しくは
国土交通省のホームページ(新しいページが開きます)(外部サイト)をご確認ください。
※特例措置適用についての詳細は、税務署へお問い合わせください。
申請書類
1.低未利用土地等確認申請書(別記様式1-1)
2.売買契約書の写し
3.次のいずれかの書類
- 新城市空き家バンクポータルサイト又は移住定住不動産情報(現に空き家であるもののみが対象です)の登録が確認できる書類
- 宅建業者が、現況更地・空き家・空き店舗である旨を表示した広告物
- 電気、水道、又はガスの使用中止日が確認できる書類
- その他要件を満たすことを容易に認めることができる書類(別記様式1-2等)
4.申請する土地等に係る登記事項証明書
5.譲渡後の利用について確認できる書類(別記様式2-1または2-2)
※「低未利用土地等確認書」は、特例を確約する書類ではありませんのでご注意ください。
※申請から発行までには、1週間程度かかります。また、添付書類の不備、申請書の記載漏れがある場合のほか、案件によっては担当官庁への照会等に日数を要することがありますので、税務署への手続き期限を考慮し、余裕をもって申請してください。
低未利用土地等確認書の申請先
建設部都市計画課(本庁舎2階11番窓口)
各種様式
国土交通省のホームページ(新しいページが開きます)(外部サイト)からダウンロードしてください。
お問い合わせ
新城市 建設部 都市計画課
電話番号:0536-23-7640
ファクス:0536-23-7047
〒441-1392 愛知県新城市字東入船115番地 本庁舎2階















