空家等対策の推進に関する特別措置法第2条第2項に定められている「特定空家等」のうち、特に人の生命・身体に危険を与える可能性のある危険な空家に対し、同法により適切に対処するため、
基準となる判断マニュアルを策定しました。
今後はこのマニュアルの下、危険な状態にあると判断された空家を同法の「特定空家」とし、助言・指導、勧告、命令等を実施していきます。また、勧告となった場合には、当該空家のある土地の固定
資産税に関する住宅用地の特例が外れることとなります。(住宅用地の特例については、詳しくは税務課までお問合せください。)
空家をお持ちの方は、このマニュアルを参考に、危険な空家とならないように適切に管理しましょう。
「特定空家等建築物調査判断マニュアル」を改定しました(令和7年3月)
補助調査員の選任要件を見直しました。
改定前
建築士の資格を有する者もしくは応急危険度判定士のうち技術職の者
改定後
建築士の資格を有する者又は応急危険度判定士のうち技術職の者若しくは空家に関する業務の実務経験1年以上を有する者
マニュアル
特定空家等 建築物調査判断マニュアル(令和7年3月)(PDF:3,754KB)
「特定空家等 建築物調査判断マニュアル」を策定しました(平成30年4月)
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電話番号:0536-23-7640
ファクス:0536-23-7047
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