第2期新城市空家等対策計画を策定しました
概要
本市では平成29年3月に新城市空家等対策計画を策定し、空き家への対策や利活用の施策を展開してきました。また、空き家については昨今の社会経済状況やニーズの変化により、移住定住に係る貴重な社会資本のストックとして期待されています。そのような情勢のなか、現行の新城市空家等対策計画が令和7年度末をもって期間満了を迎えること、令和5年に改正された空家等対策の推進に関する特別措置法に対応することを目的に、第2期新城市空家等対策計画(所有者不明土地対策計画を含む)を策定しました。
詳細
新城市空家等活用促進区域及び指針
第2期新城市空家等対策計画の施策の1つとして空家等活用促進区域及び指針を定めました。
活用促進区域及び指針については第2期新城市空家等対策計画の50ページから52ページに記載しています。
指針や活用促進区域へ誘導する建物の用途など、詳細については計画書にて確認してください。
なお、誘導区域については近日中に新城市地理情報システム(都市計画)にて公開します。
公開した場合は本ページにてご案内しますが、公開までは間は以下のPDFにてご確認ください。
空家等活用促進区域・指針の概要
経済的社会的活動を促進することを目的に、建築物に対する規制の強い市街化調整区域内の空き家の利活用を促進するため、空家等活用促進区域(集落保全ゾーン・自然景観ゾーン)を定めました。
都市計画法の許可は必要ですが、空家等活用促進区域内では誘導用途への用途変更が可能であるとともに、誘導用途であれば賃貸も可能となります。
誘導用途
- 集落保全ゾーン
一戸建て住宅
店舗等(飲食品小売業、一般飲食店に限る。)
兼用住宅(店舗等と戸建て住宅を兼ねるもの)
市援助団体や地域自治区地域協議会の活動拠点とするための事務所 - 自然景観ゾーン
一戸建て住宅
店舗等(飲食品小売業、一般飲食店に限る。)
土産物を中心とした物品販売店
兼用住宅(店舗等や物品販売店と戸建て住宅を兼ねるもの)
市援助団体や地域自治区地域協議会の活動拠点とするための事務所
旅館、ホテル

新城市空家等対策計画(第1期計画:平成29年年度から令和7年度)
お問い合わせ
新城市 建設部 都市計画課
電話番号:0536-23-7640
ファクス:0536-23-7047
〒441-1392 愛知県新城市字東入船115番地 本庁舎2階















