このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
本文ここから

空家等管理活用支援法人の指定

ページID:942521451

更新日:2024年2月20日

シェア

空家等管理活用支援法人とは

令和5年6月14日に空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)の一部を改正する法律が公布され、同年12月13日に施行されました。この改正により、新たに空家等管理活用支援法人に係る制度が創設されました。
この制度は、市から指定されたNPO法人等が、公的立場から活動しやすい環境を整備することで、空家等対策に取り組む市町村の補完的な役割を果たしていくことを狙いとして、創設されたものです。

空家等管理活用支援法人の指定について

本市では、支援法人の指定や活用に関して、現在検討中です。そのため、支援法人の指定等に関する本市の方針が定められるまでの間は、法第23条第1項の規定に基づく支援法人を指定しません。
なお、本市の方針が決まった場合には、ホームページ等で公表いたします。

お問い合わせ

新城市 建設部 都市計画課

電話番号:0536-23-7640

ファクス:0536-23-7047

〒441-1392 愛知県新城市字東入船115番地 本庁舎2階

お問い合わせはこちらから


サブナビゲーションここから
サブナビゲーションここまで
ページの先頭へ