家具転倒防止用具支給事業のお知らせ 住居の地震対策を支援します。
地震時の家具の転倒等による人的被害を最小限に抑えることを目的として、家具の転倒防止用具の取付けを支援しています。対象となる世帯は、ぜひお申込みください。
寝室、居間、台所の家具(タンス、食器棚、本棚)3台までの転倒防止用具を無料で取り付けます。
対象
次のいずれかに該当する世帯
- 75歳以上の一人暮らしの世帯、または75歳以上の高齢者のみの世帯
- 身体障害者手帳2級以上の障害者のいる世帯
- 介護保険法の要介護認定で要介護度3以上の者のいる世帯
- 災害時要援護者登録申請兼登録台帳を市に提出した者のいる世帯
支援内容
一世帯につき、家具3台までの転倒防止用具の支給、取付けを行います。
- 取付け支援
市が委託した新城市シルバー人材センターの係員が訪問し、取付け家具等の事前調査を行なった後、転倒防止用具の取付けに伺います。 - 支給支援
自分で転倒防止用具取付けのできる世帯には、転倒防止用具の現物を支給します。
※市委託業者での取り付けをお勧めします。
申し込み方法
- 「家具転倒防止用具支給申請書」等に必要事項を記入し、市役所総務部防災安全課または各総合支所地域振興課に提出してください。
※身体障害者、要介護認定の方は、障害者手帳、要介護認定通知等の写しが必要 - 申請内容を審査のうえ、助成の可否を決定し通知します。
- 申請用紙等は、下記の場所で受け取ることができます。
(市役所総務部防災安全課、市役所福祉課、総合支所地域振興課)
申請書様式
新城市家具転倒防止用具支給申請書(様式1)(PDF:71KB)
新城市家具転倒防止用具支給要綱
費用
無料 (ただし、固定に補強材が必要な場合は、別途費用が必要となります。)
その他
- アパートなど賃貸物件に家具を固定する場合は、家主等の承諾が必要です。
- 転倒防止用具を取付けることで地震の際に転倒しにくくなりますが、地震の規模や家屋 の状況によっては効果が得られないときもあります。
- 事前調査の結果、転倒防止用具の取付けができない場合もあります。
- テレビ、冷蔵庫等の家電製品及び仏壇、神棚等は対象外です。
問い合わせ
- 市役所総務部防災対策課 電話 0536-23-7660
- 鳳来総合支所地域課 電話 0536-22-9933
- 作手総合支所地域課 電話 0536-37-2259
お問い合わせ
新城市 総務部 防災対策課
電話番号:0536-23-7660
ファクス:0536-23-8920
〒441-1392 愛知県新城市字東入船115番地 本庁舎3階