概要
避難指示で必ず避難してください。
令和3年5月20日より、災害対策基本法の一部を改正する法律が施行され、避難情報の名称が一部変更となりました。
今後の避難情報発令について、レベル4は「避難勧告」が廃止され、「避難指示」に一本化されます。また、レベル3「避難準備・高齢者等避難開始」は「高齢者等避難」に改められ、より分かりやすい表現となります。
避難情報が発令されたら避難行動に結び付け、自らの身を守りましょう。また、危険を感じる場合は自らの判断で早めに避難することも重要です。
避難情報の伝達は、防災行政用無線、市ホームページ、メール配信システムを用いて行います。

- 市町村が災害の状況を確実に把握できるものではない等の理由から、警戒レベル5は必ず発令される情報ではありません。
 - 避難指示は、これまでの避難勧告のタイミングで発令されることになります。
 - 警戒レベル3は、高齢者等以外の人も必要に応じ普段の行動を見合わせ始めたり、避難の準備をしたり、危険を感じたら自主的に避難するタイミングです。
 
警戒レベルと取るべき行動
警戒レベル  | 
    避難情報等  | 
    状況・取るべき行動  | 
  
|---|---|---|
警戒レベル5  | 
    緊急安全確保  | 
    災害が発生・切迫している状況  | 
  
警戒レベル4  | 
    避難指示  | 
    災害が発生するおそれが高い状況  | 
  
警戒レベル3  | 
    高齢者等避難 | 避難に時間を要する高齢者や障害のある方は避難してください  | 
  
警戒レベル2  | 
    洪水注意報、大雨注意報  | 
    避難に備え避難行動を確認する  | 
  
警戒レベル1  | 
    早期注意情報  | 
    災害への心構えを高める  | 
  
- 警戒レベル5「緊急安全確保」は必ず発令される情報ではありません
 
- 警戒レベル1・2は気象庁から発信されます。
 
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お問い合わせ
新城市 総務部 防災対策課
電話番号:0536-23-7660
ファクス:0536-23-8920
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