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避難行動要支援者の避難支援

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更新日:2026年1月23日

本市では、災害時に取り残される方を減らすため、「災害時要援護者名簿」の整備と、それに基づく「個別避難計画」の作成を進めています。地域全体で避難が円滑に行われ、誰もが安心して避難できる体制づくりを目指します。

災害時要援護者名簿

災害時に自ら避難することが難しい避難行動要支援者を、新城市があらかじめ登録しておく名簿です。この名簿は、本人の同意に基づき、平常時から、お住まいの地域の関係者(自治会や民生委員など)に提供します。平常時の見守り活動などの支援体制づくりや、災害時には、安否確認などの避難支援に活用されます。なお、災害が発生した時や発生するおそれがある時は、本人の同意の有無に関わらず、災害対策基本法に基づき、必要な限度で名簿の情報を避難支援者などに提供することがあります。

対象者

  1. 在宅の65歳以上の介護保険法に基づく要介護認定3以上の方
  2. 身体障害者の方で次の表に該当する方
  • 視覚障害1級から3級及び4級の1
  • 聴覚障害2級及び3級
  • 肢体不自由(上肢)1級、2級の1及び2級の2
  • 肢体不自由(下肢)1級、2級及び3級の1
  • 肢体不自由(体幹)1級から3級
  • 肢体不自由(乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害)上肢機能1級及び2級
  • 肢体不自由(乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害)移動機能1級から3級
  • 心臓、じん臓若しくは呼吸器又は小腸の機能障害1級、3級及び4級
  • ぼうこう又は直腸の機能障害1級及び3級
  • ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能障害1級から4級
  1. 療育手帳所持者
  2. 精神障害者保健福祉手帳所持者
  3. 在宅の75歳以上の一人暮らし高齢者
  4. 在宅の75歳以上の者のみの世帯
  5. 上記1から6に準ずる状態にあり、災害時の支援が必要と認められる方

名簿に記載する情報

  1. 氏名、生年月日、性別、住所
  2. 電話番号
  3. 要介護度や障害の等級など(避難支援を必要とする理由)

登録の申請書等

新規の方(災害時要援護者情報登録申請書)

平成26年7月1日以前にすでに登録されている方(同意書)

平成26年7月1日に制度が変更されたため、平成26年7月1日以前にすでに登録されている方は、「同意書」を提出してください。

個別避難計画

災害時要援護者名簿の対象者の内、自ら避難することが困難な者であって、その円滑かつ迅速な非難の確保を図るため特に支援を必要とする者を「避難行動要支援者」と言い、「避難行動要支援者」は災害に備えて「個別避難計画」を作成する必要があります。「個別避難計画」は、災害が発生した(または発生するおそれがある)時に、誰かと一緒に避難するか、避難先はどこにするのか、その他の配慮事項は何か等、事前に決めておくことで、実効性のある円滑な避難を実施するものです。
※この計画は、地域における助け合いを基本として作成するものです。計画を作成したからといって、災害時の避難支援を保証したり、支援する方が法的な責任や義務を負うものではありません。

対象者

災害時要援護者名簿登録者のうち、作成を同意する方のみ計画を作成します。

計画の様式等

お問い合わせ

新城市 健康福祉部 福祉課

電話番号:0536-23-7624

ファクス:0536-23-7699

〒441-1392 愛知県新城市字東入船115番地 本庁舎1階

お問い合わせはこちらから


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