改葬許可証の郵送対応について
改葬許可証の窓口交付以外に、郵送対応も行っています。
改葬許可証の郵送を希望される場合は、改葬許可申請時に、切手を貼った返信用封筒(長形3号、50グラム以内の切手)を提出してください。
墓地改葬の手続き
埋葬された遺骨を他の墓地などに移すことを「改葬」といいます。改葬の手続きは「墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)」で定められており、市内にある墓地に埋葬されている遺骨を改葬するときは、市長が発行する「改葬許可証」を改葬先の墓地の管理者に提出する必要があります。
改葬許可の申請に必要な書類
改葬許可申請書
(注釈)改葬する死亡者が2人以上の場合は、追記様式が必要になります。
改葬先の墓地の受入証明書(様式任意)又は永代使用許可書等の写し
承諾書(墓地使用者等が本人以外の場合のみ)
本人確認書類
申請者の本人確認が必要です。下記本人確認書類一覧をもとに本人確認書類を提示してください。郵送での申請の場合は、本人確認書類の写しを提出してください。
改葬の手順
- 改葬許可申請書に必要事項を記入します。
- 現在埋葬されている墓地の管理者に依頼して、埋葬の事実の証明を受けます。
- 改葬先の墓地の管理者から、受入証明書又は永代使用許可書等(写し)の交付を受けます。
- 上記「改葬許可申請に必要な書類」1、2及び3の書類を、環境政策課に提出します。
(注釈)改葬許可証の郵送を希望する場合は切手を貼った返信用封筒(長形3号、50グラム以内の切手)を添えてください。 - 新城市長が改葬許可証を発行します。
(注釈)発行には申請から1週間程度かかります - 現在埋葬されている墓地などの管理者に改葬許可証を提示し、遺骨を取り出します。
- 改葬先の墓地などの管理者に改葬許可証を提出し、遺骨を埋葬します。
分骨の手続き
遺骨の一部を分けて、他の墓地等に納める(複数の墓地等に遺骨を分けて納める)ことを分骨といいます。
分骨に際しては「分骨証明書」が必要になります。
火葬の際、分骨し納骨する予定がある場合
しんしろ斎苑の窓口にその旨を申し出て「火葬執行証明申請書」を提出してください。
後日、申請者宅へ「火葬執行証明書」を郵送いたしますので、ご遺骨とともに納骨先へ提出してください(分骨用の骨壷等を準備してください。)。
墓地や納骨堂に納められている遺骨を分骨する場合
墓地又は納骨堂の管理者にその旨を申し出て「分骨証明書(又は分骨であることを証する埋蔵証明書もしくは収蔵証明書)」の交付を受けてください(本骨を移動させない限り、改葬の手続きは必要ありません。)。
その後、分骨を納骨する際、遺骨とともに「分骨証明書」を墓地又は納骨堂の管理者に提出してください。
既に墓地や納骨堂に納められている分骨を他の墓地等に移す場合
現在分骨が納められている墓地等の管理者が交付する「埋蔵証明書」又は「収蔵証明書」が必要になります。
なお、新城市鴨ケ谷墓園に納められている遺骨を分骨する場合には、埋蔵証明交付申請書を環境政策課に提出してください。
お問い合わせ
新城市 市民協働部 環境政策課
電話番号:0536-23-7690
ファクス:0536-23-7047
〒441-1392 愛知県新城市字東入船115番地 本庁舎2階