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墓地改葬の手続き

ページID:765509348

更新日:2023年10月2日

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改葬許可証の郵送対応について

改葬許可証の窓口交付以外に、郵送対応も行っています。
改葬許可証の郵送を希望される場合は、改葬許可申請時に未使用切手434円分(定形郵便物(25グラム以下)、簡易書留)が必要となります。

墓地改葬の手続き

埋葬された遺骨を他の墓地などに移すことを「改葬」といいます。改葬の手続きは「墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)」で定められており、市内にある墓地に埋葬されている遺骨を改葬するときは、市長が発行する「改葬許可証」を改葬先の墓地の管理者に提出する必要があります。

改葬許可の申請に必要な書類

  1. 改葬許可申請書
    ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。改葬許可申請書(様式)(エクセル:262KB)
    ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。改葬許可申請書(様式)(PDF:148KB)
    ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。改葬許可申請書(記入例)(PDF:322KB)
  2. 改葬先の墓地の受入証明書(様式任意)又は永代使用許可書の写し
    ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。受入証明書(様式)(ワード:10KB)
    ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。受入証明書(様式)(PDF:14KB)
    ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。受入証明書(記入例)(PDF:29KB)
  3. 申請者が市外の方の場合は、住民票1通
  4. 改葬許可証の郵送を希望する場合は、切手434円分

改葬許可証の発行には申請から1週間程度かかります。

改葬の手順

  1. 改葬許可申請書に必要事項を記入します。
  2. 現在埋葬されている墓地の管理者に依頼して、埋葬の事実の証明を受けます。
  3. 改葬先の墓地の管理者から、受入証明書または永代使用許可書(写し)の交付を受けます。
  4. 上記「改葬許可申請に必要な書類」1及び2及び3の書類を、環境政策課に提出します。
    改葬許可証の郵送を希望する場合は切手434円分を添えてください。
  5. 新城市長が改葬許可証を発行します。(発行には申請から1週間程度かかります
  6. 現在埋葬されている墓地などの管理者に改葬許可証を提示し、遺骨を取り出します。
  7. 改葬先の墓地などの管理者に改葬許可証を提出し、遺骨を埋葬します。

※市外の墓地に埋葬されている遺骨を市内の墓地に移すときは、現在埋葬されている墓地のある市区町村より改葬許可証の発行を受けてください。

お問い合わせ

新城市 市民協働部 環境政策課

電話番号:0536-23-7690

ファクス:0536-23-7047

〒441-1392 愛知県新城市字東入船115番地 本庁舎2階

お問い合わせはこちらから


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