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認可地縁団体にかかる証明書

ページID:746148873

更新日:2023年5月23日

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認可地縁団体の各種証明書交付の手続き

告示事項証明書

認可を受けた「地縁による団体」は、不動産登記手続きを行う際に、法人化されたことを示す「認可地縁団体の告示事項に係る証明書」が必要になることがあります。この証明書の発行は、「地縁団体告示事項証明書交付請求書」により、請求してください。
なお、「地縁団体告示事項証明書」は、どなたでも請求することができます。

証明書交付手数料

1通:200円

印鑑登録

認可地縁団体は、団体の印鑑を登録することができます。

印鑑登録の申請に必要なもの

  1. 認可地縁団体印鑑登録申請書
  2. 新城市に印鑑登録された地縁団体の代表者個人の印鑑
  3. 登録をする認可地縁団体の印鑑

※次のような印鑑は登録できません。

  • ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの。
  • 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるまの又は一辺の長さ30ミリメートルの正方形に収まらないもの。
  • 印影を鮮明に表しにくいもの。

印鑑登録証明書の交付申請

印鑑登録をしている認可地縁団体の証明書を発行します。

印鑑登録証明書の申請に必要なもの

  1. 認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書
  2. 印鑑登録された地縁団体の印鑑

証明書交付手数料

1通:200円

お問い合わせ

新城市 市民協働部 市民自治推進課

電話番号:0536-23-7697

ファクス:0536-23-2002

〒441-1392 愛知県新城市字東入船115番地 本庁舎3階

お問い合わせはこちらから


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