自治会等が法人格を持つことができます
地域で自発的に組織される自治会・町内会は、全国的に見ても数多く存在します。このような、自治会の中には集会施設やその施設が建つ土地、また地域で管理する山林などの不動産を保有しているケースがあります。
しかし、自治会、町内会等の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体(以下「地縁団体」という。)には、これまで法人格を付与する法律の規定がありませんでした。そのため、自治会という団体名義では不動産登記ができず、会長の個人名義で登記することによる名義変更(会長の交代、転居等)や、所有者が死亡した時の相続等の問題が発生していました。
これらの問題を解決するため、平成3年に地方自治法(以下「法」という。)が改正され、一定の要件を満たすことにより、自治会等が法人格を取得することができるようになりました。
法人格を取得するためには
自治会等が法人格を取得するためには、市長の認可が必要です。
これまで認可の目的は、地縁による団体が法人格を取得し、団体名義で不動産登記をすることができるようにすることであるため、現に不動産等を保有している又は保有する予定がある団体でなければ申請できませんでした。現在は、認可の目的については不動産等の所有を前提としないものに見直されており、令和3年11月26日から、「地域的な共同活動を円滑に行うこと」を目的として、認可を受けることができるようになりました。
市長の認可を得るためには、4つの要件を満たしていることが必要です。
1.区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を行うことを目的とし、現にその活動を行っていると認められること。
- 活動の目的が、スポーツや社会福祉活動等特定されている場合は認可の対象となりません。
2.区域が住民にとって客観的に明らかなものとして定められていること。個の区域は、相当の期間にわたって存続している区域の現況によらなければならないこと。
- 構成員のみならず、他の住民からもその区域の境界が客観的に明らかであることが必要です。
- 「相当の期間にわたって存続している」とは、認可にあたり新たな区域を設定したり、不安定な状態にある地縁団体は認可の対象にならないということです。
3.区域に住所を有するすべての個人は、構成員となることができるものとし、その相当数の者が現に構成員となっていること。
- 「すべての個人」とは、「年齢・性別等を問わず区域に住所を有する個人すべて」という意味です。
- 「相当数」の判断は、自治会、町内会等への加入状況も勘案しますが、一般的にその区域の住民の過半数をいいます。
4.規約を定めていること。
- この規約には、次に掲げる事項が記載されていなければなりません。
- 目的
- 名称
- 区域
- 主たる事務所の所在地
- 構成員の資格に関する事項
- 代表者に関する事項
- 会議に関する事項
- 資産に関する事項
不動産に関する権利等の例
- 土地、建物の所有権、地上権、永小作権、地役権、先取特権、質権、抵当権、賃借権、採石権
- 立木の所有権、抵当権
- 国債、地方債、社債
- 1~3の他、地域的共同活動に資する資産
お問い合わせ
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