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地縁団体の告示事項や規約に変更があったとき

ページID:323920601

更新日:2024年2月2日

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認可後の地縁団体の手続

認可後、告示事項に変更が生じた場合は、速やかに市役所に届け出てください。
告示事項の変更には、地縁団体の名称、目的、区域、事務所、代表者の住所・氏名などがあります。特に、規約を変更する場合は、市長による規約変更の認可が必要になりますのでご注意ください。

告示事項の変更

提出する書類

告示事項変更届出書
会長就任承諾書(代表者変更の場合)
総会で議決したことを証する議事録の例

規約の変更

規約の変更については、市長の認可を得る必要があります。

提出する書類

規約変更認可申請書
規約変更の内容及び理由
総会で議決したことを証する議事録の例

お問い合わせ

新城市 市民協働部 市民自治推進課

電話番号:0536-23-7697

ファクス:0536-23-2002

〒441-1392 愛知県新城市字東入船115番地 本庁舎3階

お問い合わせはこちらから


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