認可後の地縁団体の手続
認可後、告示事項に変更が生じた場合は、速やかに市役所に届け出てください。
告示事項の変更には、地縁団体の名称、目的、区域、事務所、代表者の住所・氏名などがあります。特に、規約を変更する場合は、市長による規約変更の認可が必要になりますのでご注意ください。
告示事項の変更
提出する書類
告示事項変更届出書
会長就任承諾書(代表者変更の場合)
総会で議決したことを証する議事録の例
規約の変更
規約の変更については、市長の認可を得る必要があります。
提出する書類
規約変更認可申請書
規約変更の内容及び理由
総会で議決したことを証する議事録の例
お問い合わせ
新城市 市民協働部 市民自治推進課
電話番号:0536-23-7697
ファクス:0536-23-2002
〒441-1392 愛知県新城市字東入船115番地 本庁舎3階