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認可後の地縁団体の運営

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更新日:2023年5月23日

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地縁団体の運営

地縁団体の運営のあり方は、認可にともない変わることはなく、民主的な運営の下、自主的な活動を行います。また、地縁団体が行う活動について、市長は一般的監督権限を持ちません。

総会の開催

通常総会

少なくとも年1回開催する

臨時総会

会長が必要と認めたとき、会員の5分の1以上から請求があったとき、監事から請求があったとき。

総会の機能

  1. 事業報告・収支決算の承認
  2. 事業計画・収支予算の議決
  3. 役員の選任、その他重要な事項の議決

役員及び任期

  1. 会長、副会長、書記、会計、監事
  2. 任期は、当該団体が決める

予算・決算

予算

毎会計年度開始前に総会で議決

決算

毎会計年度終了後3月以内にその年度末の財産目録とともに監事の監査を経て、総会で承認

運営費

地縁団体の運営費は、会費等で賄うことになります。また、地縁団体の通帳は、他のものと別にして管理することが望ましいです。

税等の扱い

地域の共同活動のためでも、物品の販売、不動産の貸付等の収益事業を行えば、その収益事業による所得に対して課税されます。
法人に関係する税金等の種類及び扱いになります。

国税

法人税

収益事業のみ課税

地方税(県)

法人県民税

収益事業のみ課税

法人事業税

収益事業のみ課税

地方税(市)

法人市民税

法人税割:収益事業を行っていなければ非課税

均等割:5万円
※収益事業を行っていない場合は減免となる場合があります。(要減免申請)

不動産保有に係る税等登録費用

不動産取得税(県)

住民の用に供するための公民館(集会所)又はこれらの用に供する土地の取得については減免。要申請

固定資産税(市)

住民の用に供するための公民館(集会所)又はこれらの用に供する土地の取得については課税免除。要申請

譲渡所得税(国)

課税対象

登録費用

登録免許税(国)

課税対象

  • 所有権の保存登記
    不動産の価額の1,000分の4
  • 所有権の移転登記
    譲与の原因によるもの(市に寄付していた場合)不動産価額の1,000分の20
  • 売買の原因によるもの
    不動産価額の1,000分の15

詳しくは、

  • 新城税務署(電話:0536-22-2141)
  • 東三河県税事務所(電話:0532-54-5111代表)
  • 新城市役所税務課(電話:0536-23-7615)

へお問い合わせください。

地方自治法の改正について

認可地縁団体における書面又は電磁的方法による決議の規定の創設(令和4年8月20日施行)

地方自治法又は規約により、認可地縁団体の総会において決議をすべき場合において、構成員全員の承諾があるときは、書面又は電磁的方法による決議をすることができます。
地方自治法又は規約により、認可地縁団体の総会において、決議すべきものとされた事項について、構成員全員の書面又は合意があった場合は、書面又は電磁的方法による決議があったものとみなされます。

認可地縁団体における書面又は電磁的方法による決議の規定の創設

認可地縁団体の解散に伴う清算人による債権者に対する債権の申出の催告に関する公告の回数の見直し(令和4年8月20日施行)

認可地縁団体が解散したときの清算人による債権者に対する債権の申出の催告に関する公告について、その回数が3回以上から1回となります。

認可地縁団体同士の合併の規定の創設(令和5年4月1日施行)

認可地縁団体は、総会の決議により同一市町村内の他の認可地縁団体と合併することができるようになりました。

不動産登記

認可後は、自治会名義で不動産登記ができますので、法務局で手続きしてください。登記申請には、市長の発行する証明書を添付する必要があります。

お問い合わせ

新城市 市民協働部 市民自治推進課

電話番号:0536-23-7697

ファクス:0536-23-2002

〒441-1392 愛知県新城市字東入船115番地 本庁舎3階

お問い合わせはこちらから


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