解散・取消しの手続
認可後の地縁団体は、次の場合に法人として解散することとなり破産、又は精算手続きを行わなければなりません。
- 規約で定めた解散事由の発生
- 破産手続開始の決定
- 地方自治法第260条の2第14項の規定により、認可を受けた地縁による団体が第2項各号に掲げる要件のいずれかを欠くこととなったとき、又は不正な手段により認可を受けたときに、市長がその認可を取り消した場合
- 地方自治法第260条の20の要件を満たす総会の議決
- 構成員の欠乏
お問い合わせ
新城市 市民協働部 市民自治推進課
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