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地縁団体の解散や認可取消をするとき

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更新日:2019年12月13日

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解散・取消しの手続

認可後の地縁団体は、次の場合に法人として解散することとなり破産、又は精算手続きを行わなければなりません。

  1. 規約で定めた解散事由の発生
  2. 破産手続開始の決定
  3. 地方自治法第260条の2第14項の規定により、認可を受けた地縁による団体が第2項各号に掲げる要件のいずれかを欠くこととなったとき、又は不正な手段により認可を受けたときに、市長がその認可を取り消した場合
  4. 地方自治法第260条の20の要件を満たす総会の議決
  5. 構成員の欠乏

お問い合わせ

新城市 市民協働部 市民自治推進課

電話番号:0536-23-7697

ファクス:0536-23-2002

〒441-1392 愛知県新城市字東入船115番地 本庁舎3階

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