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不動産の登記移転等に係る登記の特例

ページID:173786758

更新日:2024年10月29日

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認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例について

平成27年4月1日の地方自治法が改正され、認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例制度が創設されました。これにより、認可地縁団体が所有する不動産に係る所有権の保存又は移転に際し、これまで登記名義人の所在が分からず認可地縁団体への名義変更が滞っていた不動産について、認可地縁団体からの申請により、市が公告手続きを経て証明書を発行することで、認可地縁団体が単独で登記の申請を行うことができるようになりました。ただし、この特例制度は不動産の所有権の有無を確定させるものではありません。

登記の特例の適用を受けるための要件

次の4つの要件(地方自治法第260条の46第1項)をすべて満たす場合、この登記の特例に関する申請が可能です。

  1. 申請を行う認可地縁団体が当該不動産を所有していること。
  2. 当該認可地縁団体が当該不動産を10年以上所有の意思をもって、平穏かつ公然と占有していること。
  3. 当該不動産の表題部所有者又は所有権の登記名義人の全てが当該認可地縁団体の構成員又はかつて当該認可地縁団体の構成員であった者であること。
  4. 当該不動産の登記関係者(表題部所有者、所有権の登記名義人、これらの相続人)の全部又は一部の所在が知れないこと。

申請から登記までの主な手続きの流れ

  1. 相続人の所在が分からない等により移転登記できない場合、市に疎明資料を添付のうえ所有不動産の登記移転等に係る公告申請書を提出します。
  2. 市は提出された疎明資料により要件を確認します。
  3. 市は確認できた場合、当該不動産の所有権の保存又は移転の登記をすることについて異議のある関係者は、市に異議を述べるべき旨の公告を行います。
  4. 3か月以上の公告期間をおいて、異議がなかった場合は、異議がなかった旨の証明書を交付します。なお、異議があった場合、異議を申述した者に係る資格要件の確認を行い、資格が認められれば、特例手続きは中止となります。
  5. 証明書が交付された場合、法務局において所有権の保存又は移転登記が申請できます。

申請に必要な書類

特例の申請を行うときは、下記の書類を提出してください。

添付書類

  1. 所有権の保存又は移転の登記をしようとする不動産の登記事項証明書
  2. 保有資産目録又は保有予定資産目録等
  3. 申請者が代表者であることを証する書類
  4. 地方自治法第260条の46第1項各号に掲げる事項を疎明するに足りる資料

公告に対する異議申出

当該公告を求める申請を行った認可地縁団体が申請不動産の所有権の保存又は登記をすることについて異議のある登記関係者は、下記の書類を提出してください。

添付書類

  1. 申請不動産の登記事項証明書
  2. 住民票の写し
  3. その他市長が必要と認める書類(所有権を有することを疎明するに足りる書類)

異議を述べることができる登記関係者等の範囲

  1. 申請不動産の表題部所有者又は所有権の登記名義人
  2. 申請不動産の表題部所有者又は所有権の登記名義人の相続人
  3. 申請不動産の所有権を有することを疎明する者

注意:3は原則、1・2以外の者

現在公告されているもの

認可地縁団体

門谷区自治会

公告期間(異議を述べることができる期間)

令和6年10月29日(火曜日)から令和7年1月29日(水曜日)まで

公告

新城市掲示板(市役所本庁)に掲出しています。

お問い合わせ

新城市 市民協働部 市民自治推進課

電話番号:0536-23-7697

ファクス:0536-23-2002

〒441-1392 愛知県新城市字東入船115番地 本庁舎3階

お問い合わせはこちらから


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