地縁団体って何?
地縁による団体(以下「地縁団体」という。)は、地方自治法第260条の2第1項に「町又は字の区域その他市町村内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体」と定義されています。
つまり、区域に住所を有することのみで構成員の資格を有する団体をいい、自治会、町内会のように区域に住所を有するだけで構成員になれる団体は、原則として地縁団体と考えられます。
これに対し、青年団や婦人会、老人クラブ、スポーツ少年団、伝統芸能保存会等のように、構成員となるために性別や年齢等の条件が必要な団体や、活動の目的が限定的に特定されている団体は地縁団体とは考えられません。
このような地縁団体は、市長の認可を受けることにより、法人格を取得し団体名義で不動産登記等を行うことができます。
地縁団体の性格
- 法人格を有することにより、法律上の権利義務の主体となります。
- 運営のあり方は、認可にともない変わることはなく、民主的な運営の下に自主的に活動します。
- 地域住民により組織された団体であるため、地縁団体が行う活動について、市長は一般的監督権限を持ちません。
- 正当な理由がない限り、その区域に住所を有する個人の加入を拒むことはできません。また、構成員に対し不当な差別的取扱いをしてはいけません。
- 特定政党のために利用することはできません。
- 法人格を取得したことにより、法人税法上、公益法人等とみなされます。収益事業が課税対象となります。(詳しくは税務署等にお問い合わせください)
お問い合わせ
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