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任意予防接種後の健康被害救済制度

ページID:429937870

更新日:2019年12月9日

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任意予防接種後の健康被害救済制度について

 平成25年3月31日までに、市町村の助成により、ヒトパピローマウイルスワクチン、ヒブワクチン、小児用肺炎球菌ワクチンのいずれかを接種した方のうち、接種後に重い症状が生じ、医療機関を受診した方は、接種との関連性が認定されると、医療費・医療手当が支給される場合があります。(その場合、支給対象となるのは請求した日から遡って5年以内に受けた医療に限られます。)

 お心当たりのある方は、具体的な請求方法等について、次の「救済制度総合窓口」へ至急お問い合わせください。

救済制度総合窓口

独立行政法人医薬品医療機器総合機構

 (受付時間)
 月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く)
 午前9時~午後5時

 (電話)
 0120-149-931(フリーダイヤル)
 03-3506-9411(有料)

お問い合わせ

新城市 健康福祉部 健康課

電話番号:0536-23-8551

ファクス:0536-24-9008

〒441-1301 愛知県新城市矢部字上ノ川1番地8 新城保健センター

お問い合わせはこちらから


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