中山間地域とは?
中山間地域とは、平野部とは違い耕作を営む条件が不利な地域を指します。山間地の多い日本では、このような中山間地域が、全体の69%を占めています。その中に、新城市も含まれています。
中山間地域の役割は?
中山間地域は、流域の上流部に位置することから、農地が持つ洪水の防止などの多面的機能(外部サイト)を維持することによって、下流域を含む住民の暮らしを守っています。
中山間地域等直接支払制度とは?
中山間地域の農業においては、高齢化に伴う担い手不足や農産物価格の低迷、あるいは鳥獣被害(サル、シカ、イノシシ等)などにより、耕作放棄地が増大するなど、活力の低下が心配されており、新城市も例外ではありません。
このため、中山間地域等における耕作放棄地の発生を未然に防止し、農業を続けながら農地が持つ多面的機能を確保することを目的に、平成12年度から導入されたのが「中山間地域等直接支払制度」です。
具体的には、適切な農業を続けられるよう、平野部と比べ不利な農業生産条件を補正するために支援を行なうもので、5年間の集落協定を結び共同活動などを通じ、農地を維持する農業者等に対し交付金を直接支払う制度です。
新城市における取り組みの概要
平成12年度より取り組みを続けてきた本制度も、令和2年度で第5期対策を迎えることとなりました。新城地区で鳥原集落はじめ43集落、鳳来地区で西竹ノ輪集落はじめ15集落、作手地区で守義集落はじめ24集落、計82集落の集落協定と、新城・作手地区において2名の認定農業者が個別に取り組む個別協定とで、合計84協定が認定されています。
各集落等においては、協定参加者が共同で農地や水路・農道などを維持・管理し、農業を継続するとともに、耕作放棄地の発生を未然に防止することを目的とした取り組みを行なっています。
また、協定締結内容に基づき、鳥獣被害防止対策、担い手の育成・確保、農業用機械の共同利用などの取り組みや、特産品振興の取り組みが行なわれています。
こうした活動経費に、交付金が使われています。なお、この交付金は、国が1/2、県が1/4、市が1/4(一部の地域では、国が1/3、県が1/3、市が1/3)負担をしています。
令和5年度実施状況
参考資料
新城市中山間地域等直接支払交付金交付要綱(PDF:315KB)
様式集
実績関係
変更関係
03.協定農用地の面積の追加、加算措置関連変更(エクセル:48KB)
04.農業生産活動等として取り組むべき事項の変更(エクセル:20KB)
06.農業生産活動等の体制整備として取り組むべき事項の変更(エクセル:16KB)
09.農用地の管理内容、管理者等の変更(エクセル:13KB)
その他
お問い合わせ
新城市 産業振興部 農業課
電話番号:0536-23-7632
ファクス:0536-23-7047
〒441-1392 愛知県新城市字東入船115番地 本庁舎2階