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地域計画

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更新日:2025年4月1日

農業経営基盤強化促進法が改正され、これまでの「人・農地プラン」から「地域計画」を令和7年3月までに策定することが定められました。
「地域計画」とは、農業者の高齢化や担い手不足が進む中、概ね10年後を見据え、地域の農業をどのように維持・発展させていくか、地域の農地を誰が利用し、どのようにまとめていくかなどを地域や関係機関で話合い、地域農業の将来のあり方を明確化し、農地の集約化を加速させる計画です。

協議の場の結果

農業経営基盤強化促進法第18条第1項の規定に基づき、協議の場の結果を公表します。

地域計画(案)の公告・縦覧

農業経営基盤強化促進法第19条第7項の規定に基づき、地域計画の案について公告・縦覧します。
※現在、公告縦覧中の地域計画(案)はありません。

地域計画の公告

農業経営基盤強化促進法第19条第8項の規定に基づき、地域計画について公告します。

新城地区

鳳来地区

作手地区

地域計画変更の申出について

  • 令和7年3月31日をもって、概ね農業振興地域内農用地(青地)において策定されます。
  • 農地の転用のために農業振興地域内農用地から除外する場合はあらかじめ地域計画の区域から除外しておく必要があります。
  • 地域計画区域内の農地を転用されたい場合は事前に農地転用許可見込みを確認いただいたうえで、申請地を地域計画区域内から除外する変更についてご相談いただきますようお願いします。

地域計画策定後、従来の農地転用までの手続きに加え、予め地域計画の修正(対象農地から外す手続き)が必要となります。
それに伴い、従来よりもお手続きにお時間が掛りますので、余裕を持ったお手続きをお願いします。
参考として、地域計画対象農地における農地転用までの流れを掲載いたします。

農地の貸借手続きの変更

地域計画の策定に伴い、令和7年4月以降は農用地利用集積計画による利用権設定(借り手と貸し手の直接の契約)は廃止され、原則、農林業公社しんしろ(農地中間管理機構)を通した農地の貸借に移行します。
これにより、手続き完了までには約3から4ヶ月かかるため、ゆとりをもって農林業公社しんしろへご相談ください。
問い合わせ先:公益財団法人農林業公社しんしろ(0536)37ー2260
利用権設定の詳細については以下のページをご確認ください。

お問い合わせ

新城市 産業振興部 農業課

電話番号:0536-23-7632

ファクス:0536-23-7047

〒441-1392 愛知県新城市字東入船115番地 本庁舎2階

お問い合わせはこちらから


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