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農作業機付き農耕トラクタの公道走行について

ページID:384051615

更新日:2020年3月12日

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農耕トラクタへ直接装着できる農作業機(ロータリー、ハロー、直装式ブームプレーヤ等)を装着したまま、公道を走行することができるようになりました。

公道を走行するには、一定の条件が必要です。

灯火器類の確認をしてください。

農作業機を装着しても、灯火器類(方向指示器、後部反射器、前照灯、車幅灯、尾灯、制動灯、後退灯)が、他の交通から確認できることが必要です。農作業機を装着した状態で、農耕トラクタの前方や後方から灯火器類の取付け状態を確認しましょう。

車両幅の確認をしてください。

農耕トラクタ単体で、長さ4.7メートル以下、幅1.7メートル以下、高さ2.0メートル以下、かつ最高速度が時速15キロメートル以下の場合、農作業機を装着した状態で、車両の幅が、1.7メートルを超えないか確認しましょう。

安定性の確認をしてください。

農作業機を装着することで農耕トラクタの安定性(傾斜角度)が変わるため、安定性の保安基準(30度または35度)を満たせなくなる場合があります。その場合は、走行速度時速15キロメートル以下で走行しなければなりません。
農耕トラクタと作業機の組合せによる安定性の確認結果については、外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。一般社団法人 日本農業機械工業会のホームページ(外部サイト)で公表しています。安定性が確認されたものについては、時速15キロメートル以下での走行制限はありません。

免許の確認をしてください。

小型特殊・普通免許で運転が可能なものは、農耕トラクタ単体または農耕トラクタに農作業機を装着した状態での寸法が、長さ4.7メートル以下、幅1.7メートル以下、高さ2.0メートル以下(安全キャブや安全フレームの高さ2.8メートル以下)、かつ最高速度が時速15キロメートル以下を満たす必要があります。このため、農作業機を装着することにより、この寸法を超える場合には、大型特殊免許が必要です。

参考

詳細については、農林水産省ホームページ外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。「作業機付きトラクターの公道走行について」(外部サイト)をご覧ください。

お問い合わせ

新城市 産業振興部 農業課

電話番号:0536-23-7632

ファクス:0536-23-7047

〒441-1392 愛知県新城市字東入船115番地 本庁舎2階

お問い合わせはこちらから


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