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市街化調整区域における地区計画ガイドライン

ページID:499979030

更新日:2020年3月31日

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市街化調整区域における地区計画ガイドラインを策定しました

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。市街化調整区域における地区計画ガイドライン(PDF:179KB)

背景・目的

第2次新城市都市計画マスタープランに基づき、社会変化による民間需要を生かしこれまで以上に官民が連携してまちづくりを進めるための取り組みとして、市街化調整区域であっても都市的ポテンシャルの高い地域の積極的、柔軟な土地利用の実現に向け、本市独自の市街化調整区域内地区計画の運用を図るためにガイドラインを策定しました。
本ガイドラインは、市街化調整区域の土地利用にあたり、都市計画法第12条の5の地区計画について同法第21条の2の都市計画提案を実施する場合における本市独自の基準を示すものです。市内における住宅地や企業団地の開発を始め、出店や立地においても積極的に活用しご検討ください。

特徴

  1. 住居系、工業系の最低面積を大幅に緩和
  2. 地区計画の類型として商業系を新設
  3. 公共施設等の跡地活用を明記

お問い合わせ

新城市 建設部 都市計画課

電話番号:0536-23-7640

ファクス:0536-23-7047

〒441-1392 愛知県新城市字東入船115番地 本庁舎2階

お問い合わせはこちらから


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