「地籍」とは?
土地の所有者、地番、境界、面積などの土地に関する記録を地籍といいます。
人に戸籍があるように、土地には地籍があり、「登記簿」や「地図」として登記所(法務局)で管理されています。
ところが現在、登記所にある地図の約半分は、明治時代の地租改正によって作られた公図をもとにしているため、土地の境界が不明確だったり、測量も不正確なものがあり、正しい土地の情報を把握することができない場合があります。
「地籍調査」とは?
地籍調査は、市町村が主体となって一筆ごとの土地について、その所有者・地番・地目(宅地・田・山林などの種別)の調査、境界及び地積(面積)に関する測量を行い、簿冊「地籍簿」と地図「地籍図」を作成する調査で、国土調査法に基づいて行われます。
地籍簿と地籍図は、その写しが登記所(法務局)に送付され、地籍簿が登記簿に反映されます。
また、地籍図が従来の公図に代わり、不動産登記法第14条第1項の地図として備えつけられます。
地籍調査の成果は、個人の土地取引から公的機関による地域整備まで土地に関する基礎データとして活用されます。
地籍調査の必要性
土地取引の円滑化
正確な土地取引の状況が登記簿に反映され、登記制度の信頼性が向上するとともに、安心して土地取引ができるため、経済活動全体の円滑化・活性化につながります。
土地にかかるトラブルの未然防止
土地の境界が不明確であると、住民間や官民間において境界紛争等様々なトラブルが発生しがちです。
地籍調査の実施は、このようなトラブルを未然に防ぐことにつながります。
災害後の早期復旧
地震、火山噴火、土砂崩れ、水害等の災害が起きてしまった場合、地籍調査が行われていれば、個々の土地が地球上の座標値で表示されているため、元の位置を容易に確認することができ、復旧事業を円滑に進めることができます。
公共事業の円滑化
地籍調査の成果は、各種公共事業の計画、設計、用地買収、完成後の維持管理の各段階の円滑な実施に寄与します。
例えば、土地区画整理事業を実施する場合、事前の調査や測量に多大な労力を費やすことが多いものですが、地籍調査が行われていれば、土地所有の実態が明らかなため、換地も容易に進めることができます。
また、新たな道路を建設する時にも、境界が不明確なために事業がなかなか進まないといった状況を避けることができます。
課税の適正化
地籍調査を実施すると、面積が正確に測量されるため、固定資産税における課税の適正化・公平化に役立ちます。
地籍調査の進め方
1.地権者等への事業説明
調査に先立って土地所有者の方に事業内容を周知します。
2.基礎調査測量
国が設置した基準点をもとに調査地区の基礎となる測点を設置します。
3.一筆地調査
一筆ごとの土地について、土地所有者の立合いにより所有者・地番・境界等を確認します。
土地所有者等の現地立会の際は、事前にご案内いたします。
4.一筆地測量
地球上の座標値と結びつけた一筆ごとの正確な測量を行います。
5.成果の閲覧・確認・認証
一筆地調査・一筆地測量により作成した地籍簿と地籍図の案は、閲覧されたうえで、県知事の認証及び国の承認を受けます。
閲覧の際は、対象地区の方へ事前にご案内いたします。
6.登記所(法務局)への送付
土地情報(登記簿・地図)が更新されます。
7.成果の活用
土地の売買、災害の復旧、各種行政運営等に活用します。
地籍調査Q&A
Q1.地籍調査にお金はかからないのですか?
A1.土地所有者の個人負担はありません。ただし、境界の確認の立会いや調査成果の閲覧会場までの交通費はご負担いただきます。
Q2.隣地の方との境界トラブルは解決できますか?
A2.以前から境界紛争がある場合でも、地籍調査の実施が紛争解決の一助になると考えられます。
地籍調査でも解決できない場合は、「筆界未定」という結果になります。
Q3.境界が確認できないと?
A3.境界が確認できないと「筆界未定」として処理され、測量も地籍図の作成もされません。
「境界未定」となった土地の境界は、所有者の間で境界を確認した後、自分たちの費用で測量し、登記所(法務局)へ地図と地積(登記上の面積)の訂正を申請することになり、大変な手間と費用がかかります。
Q4.地籍調査の結果は、固定資産税に影響しますか?
A4.土地にかかる固定資産税は、国が定める固定資産評価基準に基づき、地積により課税されます。
地籍調査の結果により、地積など登記内容が変更となる土地については、1月1日時点で法務局の登記が完了していれば、翌年度課税から新しい地積で固定資産税が課税されます。
Q5.地籍調査の結果、地積が減ったら、固定資産税がさかのぼって返還されますか?
A5.地籍調査の結果、地積が減っても固定資産税はさかのぼって返還されません。逆に地積が増えた場合もさかのぼって税を徴収することはありません。
国土調査法19条5項指定制度について
19条5項指定とは
国土調査法では、土地に関するさまざまな測量・調査の成果について、その精度・正確さが国土調査と同等以上の場合に、当該成果を国土交通大臣等が指定することにより国土調査の成果と同様に取り扱うことができることとしており、これを「19条5項指定」と呼んでいます。
19条5項指定を受けると指定を受けた地図を、不動産登記法第14条第1項地図(土地の正確な位置、形状を現した地図)として備え付けるために国土交通省大臣などから登記所に送付します。
19条第5項指定を受けることにより、地籍調査を行ったものと同様に扱われますので、原則として改めて地籍調査を実施する必要はなくなります。
指定の対象
土地改良事業、土地区画整理事業、民間による宅地開発等土地の区画形質の変更を伴う事業を行った場合、その結果作成した地図(確定測量図)等について、一定以上の精度・正確さを有しているものが対象となります。
指定の意義
測量の信頼性が高まります。
19条5項指定により、測量の基準や測量上の誤差の限度等について一定の条件を満たしていることが確認されるため、当該測量・調査が極めて正確であることが公証され、信頼性が高まります。
正確な地図を作成することにより、近隣との境界争い等が未然に防止され、将来土地の売買等を行う場合も円滑に行うことができるようになります。
登記所の正式地図となります。
区画整理や宅地開発等に伴う土地の異動について登記を行う場合に、国から登記所に指定書が送付され、登記所における正式な地図(不動産登記法14条1項の地図)として備え付けられます。
これにより、測量成果である図面が公的に管理され、成果の散逸がなくなります。
地籍整備推進調査費補助金について
地籍整備の推進を図るため、土地の測量を行った方に対して、国土調査法第19条第5項の指定を受けるための補助制度を国が定めています。
詳しくは以下の外部リンクをご覧のうえ、担当までお問い合わせください。
外部リンク
お問い合わせ
新城市 建設部 用地開発課
電話番号:0536-23-7641
ファクス:0536-23-7047
〒441-1392 愛知県新城市字東入船115番地 本庁舎2階