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測量成果の複製・使用

ページID:521526938

更新日:2019年12月6日

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測量法に基づく承認申請について

 測量成果を利用して新たな成果品を作成する場合には、測量法第43条及び第44条の規定に基づき、複製又は使用の承認を得る必要があります。

 利用を希望する場合は、下表を参考に、該当する様式により申請書を提出してください。

希望エリア必要書類
市域全域新城市測量成果用 + 東三河広域連合測量成果用
都市計画区域、準都市計画区域のみの市域東三河広域連合測量成果用
都市計画区域、準都市計画区域以外の市域新城市測量成果用

様式

測量法第43条に基づく複製承認申請書

 新城市測量成果用 ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。Word(ワード:35KB) ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。PDF(PDF:59KB)

 東三河広域連合測量成果用 ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。Word(ワード:24KB) ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。PDF(PDF:53KB)

測量法第44条に基づく使用承認申請書

 新城市測量成果用 ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。Word(ワード:36KB) ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。PDF(PDF:59KB)

 東三河広域連合測量成果用 ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。Word(ワード:24KB) ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。PDF(PDF:64KB)

提出先

 都市計画課

 (東三河広域連合測量成果用は、東三河広域連合構成市町村でも提出できます。)

お問い合わせ

新城市 建設部 都市計画課

電話番号:0536-23-7640

ファクス:0536-23-7047

〒441-1392 愛知県新城市字東入船115番地 本庁舎2階

お問い合わせはこちらから


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