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都市計画提案制度

ページID:403137485

更新日:2022年5月17日

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都市計画提案制度について

「都市計画提案制度」とは都市計画法第21条の2に規定される、土地の所有者やまちづくりNPO法人等が、一定の条件を満たした場合に、都市計画の決定や変更を地方公共団体に提案できる制度です。

提案に係る概要

提案者としての資格、提案できる内容、提案の要件については、「新城市都市計画提案制度に関する手続要領」を制定しておりますのでこちらを参照ください。

この提案制度の活用を検討される場合は事前に都市計画課までご相談ください。

市街化調整区域における地区計画ガイドライン

市街化調整区域における地区計画の決定等にかかる提案については、新城市で制定している「市街化調整区域における地区計画ガイドライン」に沿った検討が必要となります。
詳しくは、下記ページを参照ください。

お問い合わせ

新城市 建設部 都市計画課

電話番号:0536-23-7640

ファクス:0536-23-7047

〒441-1392 愛知県新城市字東入船115番地 本庁舎2階

お問い合わせはこちらから


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