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都市計画法第17条に基づく縦覧

ページID:396715198

更新日:2025年11月25日

都市計画の案の縦覧を実施します

縦覧案件

東三河都市計画地区計画の決定(富岡東門沢地区計画)

縦覧期間

令和7年11月25日(火曜日)~令和7年12月9日(火曜日)
午前8時30分~午後5時15分
※土・日曜日を除く

縦覧場所

都市計画課窓口(市役所本庁舎2階11番窓口)

意見書の提出

意見のある方は、以下のとおり意見書を提出することができます。

注意事項
対象者 新城市在住の方または利害関係のある方

意見書様式

任意様式(必須事項:住所、氏名、意見)
※利害関係のある方は、有する利害関係の内容についても記載してください。

提出期限

令和7年12月9日(火曜日)午後5時15分まで
(郵送の方は必着となりますので、ご注意ください。)

提出方法 都市計画課窓口(本庁舎2階11番窓口)に持参、郵送

縦覧図書

富岡東門沢地区計画

計画書

計画図

理由書

総括図

関係法令

都市計画法第17条(都市計画の案と縦覧等)

第十七条 都道府県又は市町村は、都市計画を決定しようとするときは、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該都市計画の案を、当該都市計画を決定しようとする理由を記載した書面を添えて、当該公告の日から二週間公衆の縦覧に供しなければならない。
2 前項の規定による公告があつたときは、関係市町村の住民及び利害関係人は、同項の縦覧期間満了の日までに、縦覧に供された都市計画の案について、都道府県の作成に係るものにあつては都道府県に、市町村に係るものにあつては市町村に、意見書を提出することができる。

お問い合わせ

新城市 建設部 都市計画課

電話番号:0536-23-7640

ファクス:0536-23-7047

〒441-1392 愛知県新城市字東入船115番地 本庁舎2階

お問い合わせはこちらから


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