都市計画の案の縦覧を実施します
縦覧案件
東三河都市計画地区計画の決定(富岡東門沢地区計画)
縦覧期間
令和7年11月25日(火曜日)~令和7年12月9日(火曜日)
午前8時30分~午後5時15分
※土・日曜日を除く
縦覧場所
都市計画課窓口(市役所本庁舎2階11番窓口)
意見書の提出
意見のある方は、以下のとおり意見書を提出することができます。
| 対象者 | 新城市在住の方または利害関係のある方 |
|---|---|
意見書様式 |
任意様式(必須事項:住所、氏名、意見) |
| 提出期限 | 令和7年12月9日(火曜日)午後5時15分まで |
| 提出方法 | 都市計画課窓口(本庁舎2階11番窓口)に持参、郵送 |
縦覧図書
富岡東門沢地区計画
計画書
計画図
理由書
総括図
関係法令
都市計画法第17条(都市計画の案と縦覧等)
第十七条 都道府県又は市町村は、都市計画を決定しようとするときは、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該都市計画の案を、当該都市計画を決定しようとする理由を記載した書面を添えて、当該公告の日から二週間公衆の縦覧に供しなければならない。
2 前項の規定による公告があつたときは、関係市町村の住民及び利害関係人は、同項の縦覧期間満了の日までに、縦覧に供された都市計画の案について、都道府県の作成に係るものにあつては都道府県に、市町村に係るものにあつては市町村に、意見書を提出することができる。
お問い合わせ
新城市 建設部 都市計画課
電話番号:0536-23-7640
ファクス:0536-23-7047
〒441-1392 愛知県新城市字東入船115番地 本庁舎2階















