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市街化調整区域での住宅等の立地基準の緩和

ページID:620160443

更新日:2019年12月6日

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概要

 市街化調整区域での住宅等の立地基準が緩和されます。

 都市計画法第34条第11号等に基づき愛知県が定めた条例により、指定された区域では、専用住宅等が建てることができるようになります。

建築できる用途

  • 専用住宅
  • 事務所・店舗等の兼用住宅
  • 共同住宅

その他の要件

  • 敷地の最低面積 200平方メートル
  • 建築物の高さ 原則10メートル

指定区域

区域新城-1

指定日 平成24年4月6日(愛知県告示第288号)

位置 新城市豊島字竜谷の一部

面積 約0.7ヘクタール

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。位置図(PDF:2,587KB)

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。区域図(PDF:281KB)

区域新城-2

指定日 平成26年2月21日(愛知県告示第86号)

位置 新城市字奥井道、字井道及び字鰹渕の一部

面積 約6.3ヘクタール

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。区域図(PDF:408KB)

区域新城-3

指定日 平成26年2月21日(愛知県告示第86号)

位置 新城市杉山字町浦、字大東、字荒井及び字柴先の一部

面積 約8.1ヘクタール

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。区域図(PDF:428KB)

区域新城-4

指定日 平成26年2月21日(愛知県告示第86号)

位置 新城市富永字中ヤシキ、字沢田、字今屋敷、字梵知口、字新栄及び字新知の一部

面積 約4.2ヘクタール

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。区域図(PDF:380KB)

お問い合わせ

新城市 建設部 都市計画課

電話番号:0536-23-7640

ファクス:0536-23-7047

〒441-1392 愛知県新城市字東入船115番地 本庁舎2階

お問い合わせはこちらから


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