概要
市街化調整区域での住宅等の立地基準が緩和されます。
都市計画法第34条第11号等に基づき愛知県が定めた条例により、指定された区域では、専用住宅等が建てることができるようになります。
建築できる用途
- 専用住宅
- 事務所・店舗等の兼用住宅
- 共同住宅
その他の要件
- 敷地の最低面積 200平方メートル
- 建築物の高さ 原則10メートル
指定区域
区域新城-1
指定日 平成24年4月6日(愛知県告示第288号)
位置 新城市豊島字竜谷の一部
面積 約0.7ヘクタール
区域新城-2
指定日 平成26年2月21日(愛知県告示第86号)
位置 新城市字奥井道、字井道及び字鰹渕の一部
面積 約6.3ヘクタール
区域新城-3
指定日 平成26年2月21日(愛知県告示第86号)
位置 新城市杉山字町浦、字大東、字荒井及び字柴先の一部
面積 約8.1ヘクタール
区域新城-4
指定日 平成26年2月21日(愛知県告示第86号)
位置 新城市富永字中ヤシキ、字沢田、字今屋敷、字梵知口、字新栄及び字新知の一部
面積 約4.2ヘクタール
お問い合わせ
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