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都市計画施設等の区域内における建築の規制

ページID:217132729

更新日:2021年6月28日

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都市計画法第53条第1項の規定による許可

都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域において建築物を建築しようとする場合には、新城市長の許可を受けなければいけません。

許可申請

必要書類

  • 敷地内における建築物の位置を表示する図面
  • 建築物の断面図(2面以上)
  • 案内図(赤印で位置を表示すること)
  • 平面図

提出部数

2部

提出場所

都市計画課

許可の基準(都市計画法第54条)

  1. 階数が2以下で、かつ、地階を有しないこと。
  2. 主要構造部(建築基準法第2条第5号に定める主要構造部をいう。)が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であること。

お問い合わせ

新城市 建設部 都市計画課

電話番号:0536-23-7640

ファクス:0536-23-7047

〒441-1392 愛知県新城市字東入船115番地 本庁舎2階

お問い合わせはこちらから


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