新城市特別用途地区建築条例の一部を改正しました。
第2次新城市都市計画マスタープランに基づき、特別用途地区における都市計画変更にあわせて、新城市特別用途地区建築条例の一部を改正しました。
改正の内容については下記の通りです。
- 題名を「新城市特別用途地区内における建築物の制限に関する条例」に改める。
- 対象区域に「国道151号沿道サービス地区」を加え、当該地区内において建築してはならない建築物に関する規定を設ける。
- 建築物の敷地が対象区域の内外わたる場合の措置に関する規定を設ける。
- 類似するほかの建築制限条例との整合を図るため、罰則規定を改正する。
施行日
令和3年10月1日
新城市特別用途地区内における建築物の制限に関する条例
新城市特別用途地区内における建築物の制限に関する条例(PDF:70KB)
対象地区
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