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建築物の建築等の手続き

ページID:364104772

更新日:2019年12月6日

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建築物の建築等の手続き

 建築物の建築等の際には、都市計画法、建築基準法等の手続が必要となります。

 都市計画区域(市街化区域、市街化調整区域)、準都市計画区域及び都市計画区域外では、それぞれ手続の流れが異なるため、注意が必要です。

 大まかな流れは、こちら(ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。手続の流れ(PDF:104KB))をご覧下さい。

都市計画法の手続

 市街化調整区域で建築をしようとする場合、規模に関係なく、手続が必要です。

 市街化調整区域以外において、開発行為をしない場合又は一定の規模未満の場合は、都市計画法に基づく手続は不要です。

 手続が不要な場合を除き、建築基準法の手続の前に、都市計画法の手続が必要となります。

手続が不要な場合

  • 市街化調整区域以外において、開発行為をしないとき
  • 市街化区域において、開発行為の規模が1,000平方メートル未満のとき
  • 準都市計画区域において、開発行為の規模が3,000平方メートル未満のとき
  • 都市計画区域及び準都市計画区域外において、開発行為の規模が10,000平方メートル未満のとき

建築基準法の手続

 建築物を建築しようとする場合は、工事に着手する前に、建築確認申請書を提出し、その計画が法令に適合しているか確認を受ける必要があります。

 また、建築確認申請が不要な場合であっても、建築工事届が必要です。

建築確認申請が必要な場合

 次の建築物の建築(1~3は、大規模の修繕若しくは大規模の模様替えを含む。)

  1. 特殊建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの
  2. 木造の建築物で、3階建て以上又は延べ面積が500平方メートル、高さが13メートル若しくは軒の高さが9メートルを超えるもの
  3. 木造以外の建築物で、2階建て以上又は延べ面積が200平方メートルを超えるもの
  4. 都市計画区域若しくは準都市計画区域内の建築物

 防火地域及び準防火地域外での増築、改築又は移転であって、その部分の床面積の合計が10平方メートル以内であるときは、不要です。

お問い合わせ

新城市 建設部 都市計画課

電話番号:0536-23-7640

ファクス:0536-23-7047

〒441-1392 愛知県新城市字東入船115番地 本庁舎2階

お問い合わせはこちらから


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