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空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)

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更新日:2023年12月19日

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平成28年度税制改正で、被相続人の居住の用に供していた家屋及びその敷地等を相続した相続人が、相続開始の日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、一定の要件を満たして当該家屋又は土地を譲渡した場合には、譲渡所得から3,000万円を特別控除する空き家の発生を抑制するための特例措置が創設されました。
令和5年度税制改正では、本特例措置の適用期間が2027年(令和9年)12月31日までに延長され、売買契約に基づき、譲渡後、譲渡の日の属する年の翌年2月15日までに当該建物の耐震改修工事又は取壊しを行った場合であっても、適用対象に加わることとなりました。この拡充については令和6年1月1日以降の譲渡が対象です。
特例措置の概要については、国土交通省ホームページをご覧ください。
注記 特例措置の対象や確定申告の手続き等は、お住まいの管轄している税務署にお問い合わせください。

被相続人居住用家屋等確認書のダウンロード

特例措置の適用を受けるためには確定申告の際に必要な書類として、被相続人居住用家屋等確認書(国土交通省ホームページからダウンロード)を家屋が所在する市町村に申請し、交付を受ける必要があります。
確認書の申請書類は、新城市役所本庁舎(新城市字東入船115)都市計画課で受理します。事前に担当者と日時をお約束のうえ、ご来庁いただくようお願いします。

お問い合わせ

新城市 建設部 都市計画課

電話番号:0536-23-7640

ファクス:0536-23-7047

〒441-1392 愛知県新城市字東入船115番地 本庁舎2階

お問い合わせはこちらから


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