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優良田園住宅建設の促進に関する基本方針

ページID:967410725

更新日:2025年4月1日

令和7年3月変更 新城市優良田園住宅の建設の促進に関する基本方針

令和7年3月に新城市優良田園住宅の建設の促進に関する基本方針を変更しました。主な変更箇所や基本方針は下記のとおりです。

主な変更箇所

優良田園住宅の建設が適当と認められるおおよその土地の区域を以下2点について変更しました。

  1. 区域の拡大
    定住促進住宅地検討地域として明示した区域から「鉄道駅又は路線バスの停留所が存する既存集落(概ね50棟の建築物が連たんしている集落)または下水道処理区域、農業集落排水処理区域」に変更。
  2. 面積の緩和
    面積を1ヘクタール以上10ヘクタール未満から「0.2ヘクタール以上10ヘクタール未満」に変更。

令和7年3月変更の基本方針ダウンロード

令和2年3月変更 新城市優良田園住宅の建設の促進に関する基本方針

令和2年3月に新城市優良田園住宅の建設の促進に関する基本方針を変更しました。主な変更箇所や基本方針は下記のとおりです。

主な変更箇所

区域要件の記載を、別紙として本基本方針自体への記載に変更(形式的変更のため内容は変更しておりません。)

令和2年3月変更の基本方針ダウンロード

平成24年4月変更 新城市優良田園住宅の建設の促進に関する基本方針

平成24年4月に新城市優良田園住宅の建設の促進に関する基本方針を変更しました。主な変更箇所や基本方針は下記のとおりです。

主な変更箇所

優良田園住宅の建設が基本的に適当と認められるおおよその土地の区域に関する事項

  • 都市計画法第18条の2第1項の規定に基づき定める都市計画に関する基本的な方針において定住促進住宅地検討区域として明示された区域であること。
  • 都市計画法第7条第3項に規定する市街化調整区域で、200戸以上の建築物が連たんしている区域であり、かつ、当該区域内の戸数密度が1ヘクタール当たり6戸以上の区域に隣接する区域であること。 など

優良田園住宅が建設される地域における個性豊かな地域社会の創造のために必要な事項

建築物の要件
  • 敷地面積の最低限度 300平方メートル
  • 建ぺい率の最高限度 30パーセント
  • 容積率の最高限度 50パーセント
  • 階数 3以下 など
地域特性への配慮
  • 主要な資材に地場産材の活用に努めること。 など

平成24年4月変更の基本方針ダウンロード

お問い合わせ

新城市 建設部 都市計画課

電話番号:0536-23-7640

ファクス:0536-23-7047

〒441-1392 愛知県新城市字東入船115番地 本庁舎2階

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