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養子縁組

ページID:430036200

更新日:2024年2月15日

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養子縁組届(養子縁組をするとき)

届出期間

期間なし
届出日から有効となります。

届出人

養親及び養子(養子が15歳未満の場合はその代諾権者)

届出の場所

養親又は養子の本籍地、届出人の所在地のいずれかの市区町村役場

届出に必要なもの

  • 養子縁組届書
    (成年の証人2人の署名が必要です)
  • 免許証、マイナンバーカード、パスポートなどの本人確認書類
    (詳しくは本人確認についてをご覧下さい。本人確認書類がない場合は、届出があった旨の通知をします。)
  • 届出人の戸籍謄本
    (本籍地以外で届出する場合)

令和6年3月1日以降戸籍謄本の添付は不要となります。詳しくは広域交付制度についてをご覧ください。

  • 国民健康保険証(加入者のみ)
  • 氏が変わる方のマイナンバーカード
  • 未成年者を養子にするとき、家庭裁判所の許可書(ただし、自己又は配偶者の直系卑属を養子にするときは不要です)
  • 養子又は養親に配偶者がいるときは、その同意が必要です(配偶者も縁組される場合は必要ありません)
  • 外国人と養子縁組する場合は、各国が必要とする添付書類

※詳しくは市役所にお尋ねください。

お問い合わせ

新城市 市民協働部 市民課

電話番号:0536-23-7628

ファクス:0536-23-7699

〒441-1392 愛知県新城市字東入船115番地 本庁舎1階

お問い合わせはこちらから


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