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死亡

ページID:331328424

更新日:2022年6月3日

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死亡届

届出期間

死亡の事実を知った日から7日以内
※国外で死亡した場合は、その事実を知った日から3ヶ月以内

届出人

  1. 同居の親族
  2. 同居者
  3. 家主、地主、家屋管理人、土地管理人

届出の場所

届出人の所在地、死亡者の本籍地又は死亡地のいずれかの市区町村役所
※届出の前に火葬される市町村へ火葬の予約をしてください
新城市の場合はしんしろ斎苑になります(電話番号:0536-22-2700)

届出に必要なもの

  • 死亡届書(診断した医師から交付されます。届書の右側が死亡診断書または死体検案書となります)
  • 届出人の印

後日の手続き

以下のものは後日の手続きとなります。

  • 介護保険証、福祉医療費受給者証、印鑑登録証、マイナンバーカード、住基カード
    国民健康保険証、後期高齢者医療保険証、国民年金手帳(証書)等
  • 死亡者が外国人の場合は、在留カード

死亡に伴う世帯主変更

亡くなられた方がその世帯の世帯主であった場合、新たに世帯主を決めていただく必要があります。

おくやみハンドブック

亡届出後に必要な手続きを少しでもわかりやすく行っていただけるよう、主な手続きをまとめた「おくやみハンドブック」があります。

お問い合わせ

新城市 市民協働部 市民課

電話番号:0536-23-7628

ファクス:0536-23-7699

〒441-1392 愛知県新城市字東入船115番地 本庁舎1階

お問い合わせはこちらから


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