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消火器や誘導標識はご自身で点検報告ができます

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更新日:2023年9月8日

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生命・身体・財産を守るため、点検・整備は欠かせません

防火対象物には、消火器や自動火災報知設備など、建物の規模や用途によって各種の消防用設備等が設置されています。これらは平常時に使用することがないため、いざ火災が発生した時に確実に作動し機能を発揮するかどうかを、日ごろから確認しておくことが重要です。
そのため、消防法では、防火対象物の関係者(所有者・管理者・占有者)に対し、消防法に基づき設置が必要とされている消防用設備等を定期的に点検し、その結果を消防長に報告することを義務付けています。
実は、防火対象物の規模や用途によっては、関係者ご自身で点検することが可能です!
設置している消防用設備等が消火器や誘導標識だけであるため、関係者の方の中には「専門業者に依頼してまで点検するのは・・・」と点検報告をためらっている方もいるのではないでしょうか?そこで、比較的点検の容易な消火器と誘導標識について、ご自身で点検が可能な防火対象物かどうか、次の項目に沿って確認してみましょう。

確認手順

1.防火対象物の延べ面積は1,000平方メートル未満ですか?(消防法施行令第36条第2項第1号及び第2号)

はい→2へ進んでください。
いいえ→消防法令により、有資格者による点検が必要です。消防設備士又は消防設備点検資格者に点検を依頼しましょう。

2.建物の内部に階段が1つのみで、3階以上の階又は地階に特定用途(飲食店や物販店等の不特定多数の者が出入りする用途)がありますか?(消防法施行令第36条第2項第3号)

はい→消防法令により、有資格者による点検が必要です。消防設備士又は消防設備点検資格者に点検を依頼しましょう。
いいえ→「3.消火器について」、「4.誘導標識について」へ進んでください。

3.消火器について

1.設置してある消火器は製造から3年以内(加圧式消火器)又は5年以内(蓄圧式消火器)ですか?

はい→下の2へ進んでください。

いいえ→専門的な知識及び専用の点検機器等を用いた点検が必要となります。確実な点検を行うため、消防設備士又は消防設備点検資格者に点検を依頼しましょう。一般的な粉末消火器で、図のように圧力ゲージがついているものは「蓄圧式消火器」、それ以外のものは「加圧式消火器」です。

2.外観において安全栓の封、本体やホースに異常は見られませんか?

はい→ご自身で点検ができます。
いいえ→専門的な知識及び専用の点検機器等を用いた点検が必要となります。確実な点検を行うため、消防設備士又は消防設備点検資格者に点検を依頼しましょう。

1が「安全栓」です。封印シールやストッパーが外れていないことを確認しましょう。
2が「本体」です。変形、破損や錆の発生が無いことを確認しましょう。
3が「ホース」です。ホースに亀裂や接続部に破損が無いことを確認しましょう。

4.誘導標識について

1.設置の必要がある誘導標識は蓄光式の誘導標識ですか?

はい→輝度計や照度計などが必要になることがありますので、消防設備士又は消防設備点検資格者に点検を依頼しましょう。(ただし、蓄光式誘導標式の設置を必要とする防火対象物でない場合を除く。)
いいえ→ご自身で点検ができます。

蓄光式避難口誘導標識(消防設備士又は消防設備点検資格者の点検が必要)

蓄光式通路誘導標識(消防設備士又は消防設備点検資格者の点検が必要)

蓄光式の誘導標識には、図のような認定証票が貼付されています。
蓄光式誘導標識かどうかの判断は、証票のほかに、周囲の照明を消した状況でも発光現象がある誘導標識か確認することでわかります。

注意事項

確認手順1で「はい」に、2で「いいえ」に該当する防火対象物において、「消火器」及び「誘導標識(蓄光式誘導標識を除く。)」以外の消防用設備等が設置されている場合の点検は、専門的な知識及び専用の点検機器等による点検が必要となることから、有資格者以外の方による点検の場合は、点検結果報告書の受け付けができないことがあります。

点検から報告までの手順

1.点検

消防用設備等の適切な設置や外観等について、目視又は簡単な操作により点検を実施します。
具体的な実施方法については、次の点検要領を参考にしてください。

2.点検結果報告書の作成

次の点検票を参考に、点検結果報告書及び点検票を作成してください。

3.点検結果の報告

  1. 窓口にて報告する場合
    消防本部予防課の窓口まで来訪していただき、消防用設備等(特殊消防用設備等)点検結果報告書を提出してください。副本が必要な場合、受付及び内容確認後関係者控えとして返却いたしますので、併せて副本を提出してください。
  2. 郵送等による場合
    窓口にて報告することが困難な方は、次のとおり郵送等により報告することが可能です。

4.消火器の処分方法について

消火器の処分についてお探しの方は、次の処分方法を参考にしてください。

お問い合わせ

新城市 消防本部 予防課

電話番号:0536-22-4802,0536-22-4809

ファクス:0536-22-4821 

〒441-1361 愛知県新城市平井字新栄83番地 消防防災センター

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