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違反対象物の公表制度

ページID:613007038

更新日:2023年9月26日

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重大な消防法令違反のある防火対象物を公表します

公表制度とは

建物の利用者等が、自ら利用する建物の火災危険性に関する情報を入手し、安心して建物を利用することができるよう、消防が立入検査の際に確認した重大な消防法令違反の状況を公表する制度です。

公表の対象となる「建物」は

特定防火対象物」に該当する飲食店、物品販売店舗、宿泊施設などの不特定多数の方が利用する建物や病院、社会福祉施設などの一人で避難することが難しい方が利用する建物が対象です。

公表の対象となる「違反」は

建物に設置が義務付けられた消防用設備等のうち、「屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備」が設置されていない重大な消防法令違反が対象となります。

公表の「内容」は

  • 建物の名称(賃貸借物件については、テナント名称等)
  • 建物の所在地
  • 違反の内容及び違反箇所
  • その他、公表において必要と認められる事項

公表している違反対象物一覧

建物関係者の皆様へ

みなさんが所有・管理する建物で、用途変更、増改築、建物同士の接続などによりいつの間にか消防法令違反になってしまっているケースが散見されます。
消防の立入検査により違反が発覚した場合は公表の対象となりますので、建物の使い方の変更や工事を行う場合は、必ず消防本部予防課への事前相談をお願いします。

お問い合わせ

新城市 消防本部 予防課

電話番号:0536-22-4802,0536-22-4809

ファクス:0536-22-4821 

〒441-1361 愛知県新城市平井字新栄83番地 消防防災センター

お問い合わせはこちらから


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