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たき火による火災にご注意ください

ページID:914083061

更新日:2025年1月28日

毎年、新城市消防本部管内では、たき火が原因の火災が全体の件数の約3割で発生しています。特に空気が乾燥する秋から春にかけて多く発生しています。
たき火が原因の火災は、ほとんどがほんの少しの不注意で発生しています。次のことを守りたき火による火災を防ぎましょう。

注意事項

  • 風が強い日、空気が乾燥している日にたき火をしないこと。
  • たき火をしている間は、その場を必ず離れないこと。
  • 必ず消火の準備をしてから行うこと。
  • 一度に大量に燃やさないこと。
  • 帰宅前に必ず消火しているか周囲の確認をすること。

焼却行為について

愛知県の屋外の焼却行為は、一部の例外を除き禁止されています。(県民の生活環境の保全等に関する条例)

焼却禁止の例外となるものの一例

  • 風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要なものとして物の燃焼がなされる場合
  • 農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして物の燃焼がなされる場合
  • たき火その他日常生活を営む上で通常行われる軽微なものとして物の燃焼がなされる場合

その他の詳細についてはこちら

消防署への届け出について

たき火など、火災と紛らわしい煙を発する行為をする場合は、新城市火災予防条例により、事前に届け出が必要になります。(電話等により、口頭で届け出ることもできます。)

注意事項

  • 消防署がたき火(焼却行為)を許可しているわけではありません。
  • 届出をしても、通報があれば消防隊等が現場を確認に行く場合があります。

火災と紛らわしい煙又は火炎を発生するおそれのある行為の届出書の様式はこちらから

お問い合わせ

新城市 消防本部 予防課

電話番号:0536-22-4802,0536-22-4809

ファクス:0536-22-4821 

〒441-1361 愛知県新城市平井字新栄83番地 消防防災センター

お問い合わせはこちらから


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