住宅用火災警報器とは?
火災により発生した煙や熱を感知し、警報音や音声により、早く火災の発生を知らせる避難をうながす機器です。
消防法により、すべての住宅に設置が義務化されています。
設置する場所
- 寝室
普段就寝に使用する部屋
- 階段
寝室が2階以上にある場合は、階段上部の天井または壁
(新城市消防本部管内では、台所の設置義務はありません。)
2階建ての場合
階段就寝に使用する部屋に設置します。
2階に寝室がある場合は、階段に設置します。
3階建ての場合
寝室がある階から、2つ下の階の階段に設置します。
寝室が避難階(1階)のみの場合は、居室がある最上階の階段に設置します。
その他
上の場合に該当しなかった階で、就寝に使用しない居室(4畳半以上)が5以上ある階の廊下に設置します。
取り付け位置
出典:一般社団法人日本火災報知機工業会
住宅用火災警報器設置状況アンケートのご協力
新城市消防本部では、管内(新城市、設楽町、東栄町、豊根村)の住宅用火災警報器の設置状況を調べています。みなさまのアンケートが貴重な資料になりますので、ぜひこちらの二次元コードを読み取り(クリックでもアンケートフォームが展開されます)、ご回答をお願いします。
悪質な訪問販売にご注意ください
住宅用火災警報器等の設置義務化を契機として不適切な価格(市場価格を超える高額な価格)による販売を行う業者にご注意ください。
(火災警報器は、クーリングオフの対象です。)
契約書をよく読み、不用意にサインしない。
相手が脅迫行為に出た場合はには警察へ通報しましょう。
消防署が直接販売したり、業者に販売を依頼することはありません。
お問い合わせ
新城市 消防本部 予防課
電話番号:0536-22-4802,0536-22-4809
ファクス:0536-22-4821
〒441-1361 愛知県新城市平井字新栄83番地 消防防災センター