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すべての飲食店に消火器の設置が必要です

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更新日:2023年9月8日

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平成28年12月22日に発生した糸魚川大規模火災を受けて、平成30年3月28日に消防法施行令が改正されました。

小規模な飲食店等にも消火器の設置と点検及び点検報告が必要です

この法令改正により、火を使用する設備又は器具を使用する飲食店等においては、令和元年10月1日から建物の延べ面積に関わらず原則として消火器具の設置が必要です。

鍋等の温度の過剰な上昇を感知して自動的にガスの供給を停止し、火を消す装置。

立ち消え防止安全装置は、鍋等からの吹きこぼれにより火が消えた場合に、ガスが供給され続けることによるガス漏れを防止する装置であり、火を消す装置ではないため規制緩和の対象外となります。

火を使用する設備等の火災を自動的に感知し、消火薬剤を放出して火を消す装置。

カセットコンロのボンベが、過熱により圧力上昇したときに、自動的にボンベを外し、ガスの供給を停止することで火を消す装置。

消防用設備等の点検・結果報告

建物に設置が義務付けられている消防用設備等は、6ヶ月ごとの点検実施と1年に1回の消防本部への報告書が義務となります。
消防設備士や消防設備点検資格者に依頼し点検を実施することを推奨しますが、消火器のみであれば総務省消防庁が配信している消火器点検アプリ等を利用し、ご自身で点検の実施や報告をすることが可能です。

お問い合わせ

新城市 消防本部 予防課

電話番号:0536-22-4802,0536-22-4809

ファクス:0536-22-4821 

〒441-1361 愛知県新城市平井字新栄83番地 消防防災センター

お問い合わせはこちらから


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