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郵送による消防用設備等(特殊消防用設備等)点検結果報告書の提出

ページID:730927937

更新日:2023年9月7日

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事業者等のみなさまが消防本部の予防課窓口まで来訪し、報告書を提出することに伴う負担軽減を図る観点から、消防用設備等(特殊消防用設備等)点検結果報告書(以下「点検結果報告書」という。)を郵送により届け出ることを可能としています。

提出方法

送付書類等

点検結果報告書(正本)

届出者の記載漏れや必要書類の添付漏れ等がないように確認をしてください。
点検結果報告書の内容について確認するため消防本部から連絡する場合がありますので、点検結果報告書別記様式第1の電話番号欄には、問い合わせに関して対応可能な方の連絡先を記入してください。

点検結果報告書(副本)希望部数

消防本部において受付印を押印した点検結果報告書の返信を希望する場合に必要です。
副本には正本と同じ内容が記載されていることを確認してください。

副本返信用封筒1通

消防本部において受付印を押印した点検結果報告書の返信を希望する場合に必要です。
副本の重さや大きさに応じた返信に必要な料金分の切手を貼付してください。封筒の大きさ、重さによって料金が異なりますのでご注意ください。
予め、宛先と宛名をご記入ください。

返信時期

副本の返信を希望される場合は、受付後、概ね10日程度で返信します。郵送件数の多寡により、返信時期が遅れることがあります。

留意事項

  1. 郵送による報告は、消防本部予防課窓口への持参による報告と比べると、不明な点をその場で確認できないため、受付や返送の手続きに時間を要する場合がありますので、発送は余裕を持って行ってください。
  2. 郵送方法については任意ですが、消防機関に郵送物が届かない場合、消防機関では責任を負いかねますのでご承知ください。また、郵送事故等による書類の紛失を防止するため、簡易書留等の配達記録が残る方法で行っていただくことを推奨します。
  3. 点検結果報告書に記載漏れや添付漏れがある場合には、必要な要件を具備するよう求めるとともに、改めて送付するか、直接消防法本部へ報告に来るよう指導する場合があります。
    また、副本の返信を希望する場合、返信用封筒がない場合や必要な料金分の切手が貼付されていない場合などは返信ができません。これらに該当する場合は、改めて返信用の封筒を郵送していただくか、消防本部予防課窓口へお越しいただく等の対応が必要となりますので、以下の事項を改めて確認してください。
  • 点検結果報告書に記載漏れ、または書類の添付漏れはないですか。
    • 届出日
      空欄で提出するのではなく、郵便物の投函日を記入してください。
    • 防火管理者及び立会者欄(防火管理者の選任、又は点検に立ち会った者がいる場合に限る。)
      氏名の記入忘れがないか確認してください。
    • その他の事項
      点検結果報告書の記載欄について記載漏れがないように確認するとともに、点検結果報告書に必要な書類の添付漏れはないか確認してください。
  • 副本の返信を希望する場合
    • 正本と同じ内容のものを希望部数用意していますか。
    • 返信用封筒には必要に応じた料金分の切手を貼り、宛先及び宛名を記載していますか(宛先及び宛名は、副本を返信するために必須です。今一度確認してください。)。

送付先

〒441‐1361
愛知県新城市平井字新栄83番地
新城市消防本部予防課査察指導係
窓口へ来訪し提出される場合は、月曜日から金曜日(祝日、12月29日から1月3日を除く。)の午前8時30分から午後5時15分まで。

各設備の報告様式などのダウンロード

報告書の鏡のダウンロード

お問い合わせ

新城市 消防本部 予防課

電話番号:0536-22-4802,0536-22-4809

ファクス:0536-22-4821 

〒441-1361 愛知県新城市平井字新栄83番地 消防防災センター

お問い合わせはこちらから


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