このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
本文ここから

NPOの基礎知識について

ページID:560659000

更新日:2020年7月30日

シェア

NPOって何

NPOとは

「NPO」=Non Profit Organization(民間非営利組織)

簡単にいえば次に該当する活動をする組織です。

  • 営利を目的にしない
  • 社会的な使命を達成する
  • 自主的に活動する
  • 民間組織

営利を目的にしないこととは?

活動によって得られた利益や資産を構成員(会員等)に分配しません。
つまり、団体は対価を受け取って活動してはならないことではなく、活動によって利益が出た場合でも、株式会社の配当のような行為はせず、その団体が目的とする活動に充当することになります。

NPOとボランティアの違い

「ボランティア」とは、原則として報酬を求めず社会や地域のために自主的に活動する個人のことをいいます。

ボランティア(個人)が集まりNPO(組織)になることにより個人の力を超えた活動が可能になります。また、従来、日本のボランティア活動が無償の活動を原則としてきたことに対して、NPOは継続的な活動を行うためにサービスの対象者から対価を受け取ったり、有給職員をおいたりすることもあります。

NPO設立までの概略

法人格を取得するまでの主な要件

  • 営利を目的としないこと
  • 不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とする活動であること
  • 法に定める17分野の活動であること
  • 10人以上の社員(総会の議決権を有する構成員)を有するものであること
  • 社員(総会の議決権を有する構成員)の資格の得喪に関して、不当な条件を付さないこと
  • 理事3人以上、監事1人以上であること
  • 報酬を受ける役員は、役員総数の3分の1以下であること など

手続(申請は県になります)

設立総会→設立認証申請(愛知県へ)→公告・縦覧(申請後2カ月間)→決定通知(申請後4カ月以内)→設立登記(認証後2週間以内法務局)


手続から申請について外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。あいちNPO交流プラザ(外部サイト)(新しい画面が展開します)ご覧になれます。

愛知県(東三河県庁)では、NPO法人設立申請手続きの事前相談を実施しています。

NPO法人を設立するために必要な設立認証申請の事前相談を東三河総合庁舎にて下記の日程で実施されます。

相談開催日

令和2年8月20日(木曜日)
令和2年9月24日(木曜日)

時間

  1. 午前10時から12時
  2. 午後1時から3時
  3. 午後3時から5時

場所

東三河県庁(東三河総合庁舎4階会議室) 豊橋市八町通5丁目4番地
NPO法人の設立をお考えの方はこちらも是非、ご利用ください。詳しくは次のチラシをご覧ください。
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。NPO法人設立申請手続きの事前相談チラシ(PDF:154KB)

NPO法人の活動分野には

  1. 保健・医療・福祉
  2. 社会教育
  3. まちづくり
  4. 学術・文化・芸術・スポーツ
  5. 環境保全
  6. 災害救援
  7. 地域安全
  8. 人権擁護
  9. 国際協力
  10. 男女共同参画社会形成
  11. 子どもの健全育成
  12. 情報化社会
  13. 科学技術
  14. 経済活動
  15. 職業能力
  16. 消費者保
  17. NPO援助

に分けられます。

関連リンク

関連リンクは、新しい画面が展開します。

お問い合わせ

新城市 市民協働部 市民自治推進課

電話番号:0536-23-7697

ファクス:0536-23-2002

〒441-1392 愛知県新城市字東入船115番地 本庁舎3階

お問い合わせはこちらから


サブナビゲーションここから
サブナビゲーションここまで
ページの先頭へ