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愛知県食中毒警戒期間の実施

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更新日:2026年6月2日

愛知県食中毒警戒期間の実施について

愛知県では、昭和45年度(1970年度)から夏期の一定の気象条件に基づき食中毒警報を発令していました。しかし猛暑が常態化していることや、冬期にノロウイルスによる食中毒がピークを迎えることから、令和7年度までの食中毒警報を廃止し、令和8年度から新たに「愛知県食中毒警戒期間」を設定します。

趣旨

夏期はカンピロバクター、腸管出血性大腸菌、黄色ブドウ球菌等による細菌性食中毒のリスクが増大する時期です。また、冬季はノロウイルスによるウイルス性食中毒が増加し、多数の患者が発生する大規模な食中毒となることもあります。
このため、県民及び食品等事業者に対する意識の一層の向上を図るとともに、衛生管理の実効性を高め、食中毒の未然防止につなげることを目的として、新たに夏期及び冬期に食中毒警戒期間を設定するものです。

実施期間(令和8年度)

夏期:令和8年6月1日(月曜日)から令和8年9月30日(水曜日)まで
冬期:令和8年12月1日(火曜日)から令和9年3月31日(水曜日)まで

お問い合わせ先

この件に関しては、次のところにお問い合わせください。
お問い合わせ先:愛知県生活衛生部生活衛生課食品衛生・監視グループ
電話:052-954-6249

お問い合わせ

新城市 健康福祉部 健康課

電話番号:0536-23-8551

ファクス:0536-24-9008

〒441-1301 愛知県新城市矢部字上ノ川1番地8 新城保健センター

お問い合わせはこちらから


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