気候変動適応法の改正について
熱中症対策を強化するため、令和5年5月12日に気候変動適応法の一部を改正する法律が公布され、令和6年4月1日から全面施行されました。
主な改正点
- 国の熱中症対策実行計画を、法定の閣議決定計画とする
- 熱中症警戒アラートを、熱中症警戒情報として法に位置づけ、さらに、より深刻な健康被害が発生し得る場合に備え、一段上の熱中症特別警戒情報を創設
- 市町村長が、冷房設備を有する等の要件を満たす施設を指定暑熱避難施設(クーリングシェルター)として指定できる
- 市町村長が、熱中症対策の普及啓発等に取り組む民間団体等を熱中症対策普及団体として指定できる
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熱中症警戒情報(熱中症警戒アラート)と熱中症特別警戒情報(熱中症特別警戒アラート)
令和6年度の運用期間は、4月24日(水曜日)から、10月23日(水曜日)までです。
熱中症警戒情報(熱中症警戒アラート) | 熱中症特別警戒情報(熱中症特別警戒アラート) | |
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位置づけ | 気温が著しく高くなることにより熱中症による人の健康に係る被害が生ずるおそれがある場合 | 気温が特に著しく高くなることにより熱中症による人の健康に係る重大な被害が生ずるおそれがある場合 |
発表基準 | 府県予報区等内のいずれかの暑さ指数情報提供地点における、日最高暑さ指数(WBGT)が33に達すると予測される場合 | 都道府県内において、全ての暑さ指数情報提供地点における翌日の日最高暑さ指数(WBGT)が35に達すると予測される場合 |
発表時間 | 前日午後5時頃及び当日午前5時頃 | 前日午後2時頃 |
- 暑さ指数(WBGT)は、気温に加え、人体と外気との熱のやりとりに着目し、(1)湿度、(2)日射・輻射など周辺の熱環境(3)気温の3つを取り入れた指標です。
指定暑熱避難施設(クーリングシェルター)について
冷房設備を有しており、極端な高温の発生時に誰でも休息できる施設のことです。
特別警戒情報の発表期間中、一般に開放します。(施設の開館・営業時間内)
新城市のクーリングシェルターについては、下記をご確認ください。
関連情報サイト
お問い合わせ
新城市 健康福祉部 健康課
電話番号:0536-23-8551
ファクス:0536-24-9008
〒441-1301 愛知県新城市矢部字上ノ川1番地8 新城保健センター