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危険ドラッグ対策

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更新日:2019年12月9日

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危険ドラッグについて

ー危険ドラッグについてー

 これまで「脱法ドラッグ」と呼ばれていたものが「危険ドラッグ」という呼称名に変更されました。規制の有無を問わず、使用することが危ない物質であることを明確に示すためです。

 危険ドラッグ使用防止の3原則「買わない・使わない・かかわらない」を合言葉に、危険ドラッグ対策に取り組みましょう。

-愛知県知事からのメッセージ-

危険ドラッグの現状

 愛知県内を含めた全国で、関連する交通事故が発生するなど、危険ドラッグ(脱法ドラッグ)の拡がりが、たいへん憂慮される状況にあります。

愛知県の対策

  • 愛知県では、平成24年10月に「薬物の濫用(らんよう)の防止に関する条例」を制定し、その中で、県民の責務として、薬物の危険性に対する知識と理解を深め、薬物の濫用を防止するよう努めることを定めています。
  • 県として独自に、新たな薬物を規制対象に指定することで、国よりさらに一歩踏み込んで、迅速に対応できる体制を整え、危険ドラッグを販売する店舗等に対する指導の強化を図っています。
  • 今年の6月愛知県議会において、知事指定薬物についても、薬事法による指定薬物と同様に、その使用や所持を罰則付きで禁止するよう条例を改正しました。
  • 県内の中学3年生全員にリーフレットを配布するなどして、啓発を行っています。

皆様に伝えたいこと

  • 危険ドラッグについての理解が十分でないことが、安易な使用につながり、この問題を大きくしているように思います。
  • 危険ドラッグの使用が拡がれば、県民の生活や経済など社会全体に悪影響が及ぶことも十分に考えられます。危険ドラッグ問題に無関係な団体や機関はありません。あらゆる機関、団体に対して、危険ドラッグへの速やかな対応が迫られています。
  • 薬物対策の関係機関だけでなく、市町村、教育関係機関、経済団体、労働組合の方も、県全体が一丸となって、危険ドラッグ対策に取り組み、危険ドラッグを絶対に許さないという社会風土を醸成していきましょう。

薬物乱用防止に関する情報

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。薬物乱用防止に関する情報 【厚生労働省】(外部サイト)

お問い合わせ

新城市 健康福祉部 健康課

電話番号:0536-23-8551

ファクス:0536-24-9008

〒441-1301 愛知県新城市矢部字上ノ川1番地8 新城保健センター

お問い合わせはこちらから


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