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受動喫煙防止対策

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更新日:2025年8月22日

健康増進法の一部が改正されました

健康増進法の一部を改正する法律が成立し2020年4月に全面施行されました。これにより、望まない受動喫煙を防止するための取り組みがマナーからルールに変わりました。

改正の概要

基本的考え方第1

「望まない受動喫煙」をなくす

基本的考え方第2

受動喫煙による健康への影響が大きい子ども、患者等に特に配慮する

基本的考え方第3

施設の類型・場所ごとに対策を実施する

規制等概要

学校・医療機関・児童福祉施設等(第一種施設)

原則:敷地内禁煙
対象施設:学校、病院、診療所、児童福祉施設、行政機関の庁舎等
※屋外で受動喫煙を防止するために必要な措置がとられた場所に、喫煙場所を設置することができます。

オフィス・店舗等(第二種施設)

原則:屋内禁煙
対象施設:店舗、オフィス等、第一種施設に該当しない施設で多数の者が利用する施設
※基準を満たした場合、喫煙専用室等を設置することができます。

小規模な飲食店(既存特定飲食提供施設)

※経過措置
対象施設:令和2年4月1日以前に開設された店舗かつ経営規模の小さな飲食店(個人又は中小企業が経営しており、客席面積100平方メートル以下)
※喫煙可能な場所である旨を掲示することで店内での喫煙が可能。

関連リンク

お問い合わせ

新城市 健康福祉部 健康課

電話番号:0536-23-8551

ファクス:0536-24-9008

〒441-1301 愛知県新城市矢部字上ノ川1番地8 新城保健センター

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