健康増進法の一部が改正されました
健康増進法の一部を改正する法律が成立し2020年4月に全面施行されました。これにより、望まない受動喫煙を防止するための取り組みがマナーからルールに変わりました。
改正の概要
基本的考え方第1
「望まない受動喫煙」をなくす
基本的考え方第2
受動喫煙による健康への影響が大きい子ども、患者等に特に配慮する
基本的考え方第3
施設の類型・場所ごとに対策を実施する
規制等概要
学校・医療機関・児童福祉施設等(第一種施設)
原則:敷地内禁煙
対象施設:学校、病院、診療所、児童福祉施設、行政機関の庁舎等
※屋外で受動喫煙を防止するために必要な措置がとられた場所に、喫煙場所を設置することができます。
オフィス・店舗等(第二種施設)
原則:屋内禁煙
対象施設:店舗、オフィス等、第一種施設に該当しない施設で多数の者が利用する施設
※基準を満たした場合、喫煙専用室等を設置することができます。
小規模な飲食店(既存特定飲食提供施設)
※経過措置
対象施設:令和2年4月1日以前に開設された店舗かつ経営規模の小さな飲食店(個人又は中小企業が経営しており、客席面積100平方メートル以下)
※喫煙可能な場所である旨を掲示することで店内での喫煙が可能。
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お問い合わせ
新城市 健康福祉部 健康課
電話番号:0536-23-8551
ファクス:0536-24-9008
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