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新城市立地適正化計画の公表に伴う届出制度

ページID:908677787

更新日:2023年4月1日

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市では令和5年4月1日(土曜日)に新城市立地適正化計画を公表しました。
立地適正化計画を公表することにより、誘導区域外での誘導施設の立地や一定規模以上の住宅の開発・建築等、誘導区域内の誘導施設の休廃止に関しては、都市再生特別措置法に基づき行為の30日前までに市へ届出が必要です。
なお、立地適正化計画は居住の自由等を制限するものではないため、居住を継続することや居住誘導区域外への転居または転入等に対して制限を設けるものではありません。

届出の対象となる行為

都市機能誘導区域外における行為(法第108条関係)

開発行為
・誘導施設を有する建築物の建築目的の開発行為を行う場合
建築等行為
・誘導施設を有する建築物を新築する場合
・建築物を改築し、誘導施設を有する建築物とする場合
・建築物の用途を変更し、誘導施設を有する建築物とする場合

都市機能誘導区域内の誘導施設の休止・廃止(法第108条の2関係)

・都市機能誘導区域内において現に立地している誘導施設を休止又は廃止する場合

居住誘導区域外における行為(法第88条関係)

開発行為
・3戸以上の住宅の建築目的の開発行為を行う場合
・1戸又は2戸の住宅の建築を目的とし、その規模が1,000平米以上の開発行為を行う場合
建築等
・3戸以上の住宅を新築する場合
・建築物を改築し、又は建築物の用途を変更して3戸以上の住宅とする場合

様式のダウンロード

※届出には様式以外にも添付書類が必要です。詳細につきましてはページ下部にある「届出の手引き」等をご確認ください。

都市機能誘導区域外における誘導施設の建築目的の開発行為

都市機能誘導区域外における誘導施設の建築等

都市機能誘導区域内における誘導施設の休止・廃止

居住誘導区域外における一定規模以上の住宅の建築目的の開発

居住誘導区域外における一定規模以上の住宅の建築等

届出様式第1又は届出様式第2により届出を下行為の内容の変更

届出様式第4又は届出様式第5により届出をした行為の内容の変更

誘導施設及び誘導区域(居住誘導区域・都市機能誘導区域)

誘導施設

居住誘導区域及び都市機能誘導区域

届出の手引き・届出に関するQ&Aなど

お問い合わせ

新城市 建設部 都市計画課

電話番号:0536-23-7640

ファクス:0536-23-7047

〒441-1392 愛知県新城市字東入船115番地 本庁舎2階

お問い合わせはこちらから


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