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犯罪被害者月間

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更新日:2026年10月13日

犯罪被害者月間とは

平成17年12月に閣議決定された「犯罪被害者等基本計画」において、毎年、「犯罪被害者等基本法」の成立日である12月1日以前の1周間(11月25日から12月1日まで)が「犯罪被害者週間」と定められました。
令和8年3月17日に閣議決定された第5次犯罪被害者等基本計画において、犯罪被害者等支援に関する国民の理解を増進するため、犯罪被害者週間を月間化し、毎年11月1日から12月1日までを「犯罪被害者月間」を位置づけ、国民の犯罪被害者等支援に関する理解の増進を図るとともに、社会全体で犯罪被害者等を支えることを目的としています。

誰もが当事者に

犯罪による被害は、特別な人だけに起きるものではありません。誰もが、いつ、どこで、どのような犯罪の被害者、あるいはそのご家族になるか分かりません。
被害に遭われた方は、生命や身体の被害だけでなく、精神的なショック(PTSDなど)、経済的な困窮、周囲からの心ない言葉やプライバシーの侵害など、さまざまな困難に直面し、孤立してしまうことがあります。
犯罪被害者やそのご家族が平穏な生活を取り戻し、再び地域で安心して暮らしていくためには、私たち一人ひとりが被害者の置かれた状況を正しく理解し、温かく見守り、支えていくことが大切です。

交通事故被害者支援パネルを展示します

交通犯罪に巻き込まれ、ある日突然、被害者家族となってしまう。
誰にでも起こりうることですが、被害者家族を取り巻く状況は容易に想像できるものではありません。
被害にあった悲しみだけでなく、周囲からの興味本位の詮索、憶測の拡散、誹謗中傷といった二次被害に苦しめられることのないよう、地域全体で被害者家族の置かれている状況を理解し、支え合うことができる社会をつくるため、TAVー交通死被害者の会ー及び愛知県の協力のもと、パネル展を実施します。

期間

令和8年11月9日(月曜日)から13日(金曜日)まで

場所

市役所1階情報カフェ

【同時開催】ホンデリング・プロジェクトにご協力ください

犯罪被害者やそのご家族を支援する取り組みの一環として、不要となった本やDVDなどを寄付していただき、その買取査定金額が支援活動に役立てられる活動です。
ご自宅に眠っている読み終えた本等が、犯罪被害者支援の力になります。
皆様の温かいご協力をよろしくお願いします。

回収期間

令和8年11月9日から30日まで
平日9時から16時まで

回収場所

市役所1階情報カフェに専用の回収ボックスを設置します

回収対象となるもの

本、DVD、ゲームソフト等

回収対象外のもの

  • 2010年以前に発行された本(買取で値段がつかないことがほとんどのため。)
  • ISBNのない本(日本では、1981年頃からの発行物についています)
  • 個人出版の本、古書、マンガ雑誌、コンビニコミック、百科事典
  • 起動しないゲーム機、ひどく傷ついているもの、ケースやディスクが欠品しているもの、違法なものや海賊版、サンプル品
  • ゲーム周辺機器、PCゲーム
  • 法律に抵触する恐れのあるすべての商品

※状態の悪いもの等は対象外になる場合があります。

その他

回収した本は、市が新城警察署に持ち込み、その後は、ホンデリングプロジェクトに参加している古本買取業者の査定を受け、その販売金額が「被害者サポートセンターあいち」に寄付されます。

お問い合わせ

新城市 総務部 行政課

電話番号:0536-23-7611

ファクス:0536-23-2002

〒441-1392 愛知県新城市字東入船115番地 本庁舎3階

お問い合わせはこちらから


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