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新城市防犯カメラの設置、管理及び運用に関するガイドライン

ページID:946454330

更新日:2019年12月10日

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新城市防犯カメラの設置、管理及び運用に関するガイドラインについて

新城市では、市民が安心して快適に暮らすことのできる地域社会の実現をめざし、平成18年10月に、しんしろ安全・安心で快適なまちづくり条例を制定し、市民の皆さんと共に犯罪抑止を始め、安全・安心で快適なまちづくり活動に取り組んでいるところです。
市民の皆さんの積極的な活動により、犯罪発生件数は年々減少傾向にあります。しかし、市民の犯罪に対する不安や、防犯対策への関心は非常に高い状況にあり、市内でも防犯カメラの設置についての気運が高まってきています。
防犯カメラは、犯罪の抑止に有効である一方、記録された画像が流出したり、他の目的に利用されたりする可能性も考えられるので、個人のプライバシーを侵害しないよう取扱いには十分留意しなければなりません。
そこで、防犯カメラの有用性とプライバシーの保護との調和を図り、防犯カメラに対する市民の不安を緩和するため、ガイドラインを定めました。
ガイドラインの対象は、公共空間に設置する防犯カメラとしていますが、自宅や会社等に個人、事業者が防犯カメラを設置する場合にも参考としてください。

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。新城市ガイドライン(PDF:145KB)

お問い合わせ

新城市 総務部 行政課

電話番号:0536-23-7611

ファクス:0536-23-2002

〒441-1392 愛知県新城市字東入船115番地 本庁舎3階

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